消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
消防設備士の免状については、以下の通りです。
消防設備士試験の合格者に対し、都道府県知事が消防設備士の免状を交付する。
免状の記載事項に変更が生じるた場合、又は免状に貼られている写真が撮影から10年 を経過した場合、免状を交付した都道府県知事か、居住地又は勤務地の都道府県知事に書換えを申請する。
免状を亡失、破損などした場合は、その免状を交付又は書換えを行った都道府県知事に、免状の再交付を申請する。亡失によって再交付を受けた後に亡失した免状を見つけた場合は 、10日以内に見つけた免状を再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、消防設備士が法令の規定に違反した場合、免状の返納を命じる権利を持つ。
消防設備士試験に合格した者でも、次のいずれかに該当する場合、都道府県知事より免状が交付されない場合がある。
免状の返納を命じられてから、1年を経過していない者。
消防法令に違反して罰金以上の刑に処された者で、執行を終えた日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
免状の交付を受けた日から2年以内に講習を受けなければならない。
その後は5年以内に講習を受けなければならない。
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