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第4類消防設備士試験

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ガス漏れ火災警報設備

警戒区域と設置基準

警戒区域

1つの警戒区域の面積は 600m2である。
ただし、警戒区域内のガス漏れ表示灯を通路の中央から容易に見通すことができる場合は、その面積を1000m2以下とすることができる。

貫通部は、ほかの検知器に係る警戒区域と区別する。

燃焼機器等の設置されていない室、店舗等の面積も警戒区域に含める。

検知器の設置場所

燃焼器が使用されている室内(常時使用されないが、ただちに使用できるガス栓がある場所を含む。)

ガスを供給する導管が外壁を貫通する屋内側の付近。

可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして、消防長又は消防署長が指定した場所。

検知器の設置位置

空気に対する比重が1未満のガスの場合(空気よりも軽い(軽ガス))
ガス漏れ
空気に対する比重が1を超えるガスの場合(空気よりも重い(重ガス))
ガス漏れ1
非常電源

ガス漏れ表示灯
検知区域警報装置
ガス漏れ火災警報設備の遅延時間

検知器の標準遅延時間及び受信機の標準遅延時間の合計が60秒以内である。

ガス漏れ火災警報設備とは
検知器の検知方式
警戒区域と設置基準

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