ガス漏れ火災警報設備
警戒区域と設置基準
警戒区域
1つの警戒区域の面積は 600m2である。
ただし、警戒区域内のガス漏れ表示灯を通路の中央から容易に見通すことができる場合は、その面積を1000m2以下とすることができる。
貫通部は、ほかの検知器に係る警戒区域と区別する。
燃焼機器等の設置されていない室、店舗等の面積も警戒区域に含める。
検知器の設置場所
燃焼器が使用されている室内(常時使用されないが、ただちに使用できるガス栓がある場所を含む。)
ガスを供給する導管が外壁を貫通する屋内側の付近。
可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして、消防長又は消防署長が指定した場所。
検知器の設置位置
空気に対する比重が1未満のガスの場合(空気よりも軽い(軽ガス))
- 燃焼器から水平距離8m以内に検知器を設置する。
- 貫通部から水平距離8m以内に検知器を設置する。
- 取付位置は検知部の下端が、天井面等の下方0.3m以内に設置する。
- 天井面に0.6m以上突出したはり等がある場合は、区画とみなされる。
空気に対する比重が1を超えるガスの場合(空気よりも重い(重ガス))
- 燃焼器から水平距離4m以内に検知器を設置する。
- 貫通部から水平距離4m以内に検知器を設置する。
- 取付位置は検知部の上端が、床面の上方0.3m以内の位置に設置する。
非常電源
- 直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量は、2回線を10分間有効に作動させ、同時に
その他の回線を10分間監視状態にすることができる容量以上であること。
- 2回線を1分間有効に作動させ、同時にその他の回線を1分間監視状態
にすることができる予備電源または蓄電池設備(直交変換装置を有しない)がある場合は、蓄電池設備(直交変換装置を有しない)、自家発電設備、燃料電池設備とすることができる。
ガス漏れ表示灯
- 検知器を設ける室が通路に面している場合には、その通路に面する部分の出入口付近に設ける。
- 前方3m離れた地点で点灯していることを明確に識別することができるように設ける。
検知区域警報装置
- 検知区域警報装置から1m離れた位置で音圧70dB以上となるものであること。
- 警報機能を有する検知器を設置する場合は、機械室、その他常時人がいない場所及び貫通部には、検知区域警報装置を設けないことができる。
ガス漏れ火災警報設備の遅延時間
検知器の標準遅延時間及び受信機の標準遅延時間の合計が60秒以内である。
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