消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
防火の対象となるもののことを防火対象物といいます。
基本的に専用住宅(一戸建て住宅等)を除く建物は、ほとんどが防火対象物となります。項 | 防火対象物 | ||
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(1) | イ | 劇場・映画館・演芸場または観覧場 | |
ロ | 公会堂または集会場 | ||
(2) | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの | |
ロ | 遊技場またはダンスホール | ||
ハ | 風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに (1)項イ、(4)項、(5)項イおよび(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | ||
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室(これに類する施設を含む)において客に利用させる役務を 提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | ||
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
(4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場 | ||
(5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | |
ロ | 寄宿舎、下宿または共同住宅 | ||
(6) | イ | (1) | 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施する
ことができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く)
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(2) | 次のいずれにも該当する診療所
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(3) | 有床診療所((2)に掲げるものを除く)または有床助産所 | ||
(4) | 無床診療所または臨床助産所 | ||
ロ | (1) | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム注1、有料老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
その他これらに類するもの 注1:避難の困難な要介護者を主として入居させるものに限る。 | |
(2) | 救護施設 | ||
(3) | 乳児院 | ||
(4) | 障害児入所施設 | ||
(5) | 障害者支援施設注2または短期入所もしくは共同生活援助を行う施設注2 注2:避難が困難障碍者等を主として入所させるものに限る。 | ||
ハ | (1) | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム注3、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム注3、老人デイサービス事業を
行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設注3その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの 注3:ロ(1)に掲げるものを除く。 | |
(2) | 更生施設 | ||
(3) | 助産施設、保健所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設。 児童自立支援施設、児童家庭支援施設、児童福祉法に規定する一時預かり事業または家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するもの | ||
(4) | 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設または児童福祉法に規定する児童発達支援もしくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く) | ||
(5) | 身体障害者福祉センター、障害者支援施設注4、地域活動支援センター、福祉ホームまたは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
規定する生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援もしくは共同生活援助を行う施設注4 注4:ロ(5)に掲げるものを除く。 | ||
ニ | 幼稚園または特別支援学校 | ||
(7) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | ||
(8) | 図書館。博物館、美術館その他これらに類するもの | ||
(9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場そのたこれらに類するもの | |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | ||
(10) | 車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合の用に供する建築物に限る) | ||
(11) | 神社、寺院、教会そのたこれらに類するもの | ||
(12) | イ | 工場または作業場 | |
ロ | 映画スタジオまたはテレビスタジオ | ||
(13) | イ | 自動車車庫または駐車場 | |
ロ | 飛行機または回転翼航空機の格納庫 | ||
(14) | 倉庫 | ||
(15) | 前各項に該当しない事業場 | ||
(16) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供され ているもの(その部分の床面積の合計が当該部分が存在する防火対象物の延べ面積の10分の1以下であり、かつ、300m2未満であるものを小規模特定用途複合防火対象物という。) | |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | ||
(16の2) | 地下街 | ||
(16の3) | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、 (5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る) | ||
(17) | 文化財保護法(昭和25年法律214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、または旧重要美術品等の保存 に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 | ||
(18) | 延長50m以上のアーケード | ||
(19) | 市町村長の指定する山林 | ||
(20) | 総務省令で定める舟車 |
特定防火対象物と非特定防火対象物の境界線は、特定防火対象物は、原則として不特定多数の人が集まる場所が指定されています。
つまり百貨店や病院やホテル等それと火災が発生した場合の避難が困難な施設、つまり老人ホームや要介護施設など
また学校では小学校以上は非特定防火対象物になります。これは小学校以上ではある程度火災が発生した場合に避難ができると判断されているからと思われています。
幼稚園ではまだ避難が困難なので特定防火対象物に該当します。
また、(9)イに蒸気浴場、熱気浴場とありますがこれはいわゆるサウナのことで、やはりサウナも火災発生時に避難が困難ということで特定防火対象物に該当します。