消防の権原
消防法により、消防機関は火災上危険である場合、関係者に対して措置命令やその施設の使用禁止命令を行う権原が与えられています。
立ち入り検査等[消防法第4条]
消防長や消防署長は、建物の関係者に対して資料提出命令や、報告の徴収を行うことが出来る。
消防長や消防署長は
消防職員に命令して防火対象物への
立入検査を行うことが出来る。
この場合の関係者とは、対象となる消防対象物の所有者、管理者、占有者のことを言います。
個人への住居への立入検査は、関係者の承認を得た場合や火災の発生のおそれが著しく高い場合に限り、特に緊急の必要がない場合は立ち入らせてはならない。
検査を行う際の注意事項
- 消防職員は、関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを示さなければならない。
- 消防職員は、関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。
- 消防職員は、関係のある場所に立ち入って検査、質問を行った場合は知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
消防組織
消防組織は総務省の管轄になります。
実際の消防行政のトップは
市町村で、その下に
消防本部その下に
消防署があります。
- 消防本部のトップ→消防長(消防本部を置かない市町村の場合は市町村長が兼務)
- 消防署のトップ→消防署長
- 消火活動を行う公務員→消防吏員
- 一般市民で構成される消防団→消防団員
この中で
立入検査等を行うことができる(命令も含む)のは、消防長・消防署長・消防吏員までで消防団長にはそのような権限はありません。
上記事柄は重要です。
赤字で書かれた部分は覚えましょう。
予防措置命令と使用禁止命令等
消防の行政権限の根拠法令である。
消防長や消防署長は火災予防上危険である場合、
関係者に対して
措置命令や
その施設の使用禁止命令を出すことが出来る。
以下の場合に、防火対象物火災予防措置命令が出る。
- 火災の予防に危険であると認められた場合
- 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合
- 火災が発生したときに、人命に危険であると認める場合
- その他火災の予防上、必要があると認める場合
- 消防長や消防署長は、規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
- 前項の標識は、規定による命令に係る防火対象物や当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物や当該防火対象物の
ある場所の所有者、管理者、占有者は、当該標識の設置を拒み、妨げてはならない。
防火対象物の使用禁止、停止または制限の命令[消防法第5条の2]
以下の場合に、防火対象物の使用禁止、停止または制限の命令が出る。
- 予防措置命令等注1が履行されず、履行されても十分でなく、またはその措置の履行について期限が付されている場合にあっては
履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合。
- 消火、避難、その他の消防の活動に支障になると認める場合または火災が発生したならば人命に危険であると認める場合。
- 予防措置命令等注1によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障または火災が発生した場合における人命の
危険を除去することができないと認める場合。
注1は以下の命令等を指します。
- 第5条 第1項(予防措置命令)
- 第5条の3第1項(消防吏員による措置命令)
- 第8条 第3項(防火管理者の選任命令)もしくは
- 第8条 第4項(防火管理者業務遂行命令)
- 第8条の2第3項(統括防火管理協議事項策定命令)
- 第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置命令)または
- 第17条の4第1項(消防用設備等に関する措置命令)もしくは第2項(特別消防用設備等の設置維持命令)
火災予防活動
消防長・消防署長・消防吏員は屋外において火災予防上危険であると、または消火活動上において支障があると認めた場合、次のような命令を行うことができる。
- 危険物や燃焼の恐れのある物件の除去
- 火遊び・喫煙・焚火、火を使う設備等の禁止、制限、あるいはこれらに対する消火の準備
- 残火、取灰、火の粉の始末
- 放置された物件の整理・除去
消防団長には命令する権限はありません。
消防同意
ビルや建築物を建築する場合、建築基準法の基準だけではなく、消防法の基準も満足しなければならない。消防の基準に関する確認は消防機関が行い、同意を与える。これを消防同意という。
建築主が、建築主事または指定確認検査機関に確認申請をした場合、所轄の消防長もしくは消防署長に同意を得なければならない。
消防長または消防署長は、建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、建築基準法第6条第1項第4号に係る場合にあっては、同意を求められた日から
3日以内、その他の場合にあっては、同意を求められた日から
7日以内に同意を与えて、その旨を当該特定行政庁、建築主事または指定確認検査機関に通知しなければならない。
消防長または消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期間内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事または指定確認検査機関に通知しなければならない。
消防同意を簡単にまとめると
- 消防同意を求める者→建築主事または特別行政庁
- 同意を行う者→消防長、消防署長または消防本部を置かない市町村長
- 同意の期限→一般建築物は3日、その他は7日以内に同意、不同意を建築主事または特定行政庁に通知する必要がある。
よく試験では建築主事を建築主と置き換えて試験に出ますが、建築主には直接同意を求めることができません。