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第4類消防設備士試験

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消防の権原


例題

消防法により、消防機関は火災上危険である場合、関係者に対して措置命令やその施設の使用禁止命令を行う権原が与えられています。

立ち入り検査等[消防法第4条]

消防長や消防署長は、建物の関係者に対して資料提出命令や、報告の徴収を行うことが出来る。

消防長や消防署長は消防職員に命令して防火対象物への立入検査を行うことが出来る。

この場合の関係者とは、対象となる消防対象物の所有者管理者占有者のことを言います。

個人への住居への立入検査は、関係者の承認を得た場合や火災の発生のおそれが著しく高い場合に限り、特に緊急の必要がない場合は立ち入らせてはならない。

検査を行う際の注意事項

消防組織

消防組織は総務省の管轄になります。

実際の消防行政のトップは市町村で、その下に消防本部その下に消防署があります。
この中で立入検査等を行うことができる(命令も含む)のは、消防長・消防署長・消防吏員までで消防団長にはそのような権限はありません。
上記事柄は重要です。
赤字で書かれた部分は覚えましょう。

予防措置命令と使用禁止命令等

消防の行政権限の根拠法令である。

消防長や消防署長は火災予防上危険である場合、関係者に対して措置命令その施設の使用禁止命令を出すことが出来る。

以下の場合に、防火対象物火災予防措置命令が出る。


防火対象物の使用禁止、停止または制限の命令[消防法第5条の2]

以下の場合に、防火対象物の使用禁止、停止または制限の命令が出る。

注1は以下の命令等を指します。

火災予防活動

消防長・消防署長・消防吏員は屋外において火災予防上危険であると、または消火活動上において支障があると認めた場合、次のような命令を行うことができる。

消防団長には命令する権限はありません。

消防同意

ビルや建築物を建築する場合、建築基準法の基準だけではなく、消防法の基準も満足しなければならない。消防の基準に関する確認は消防機関が行い、同意を与える。これを消防同意という。


建築主が、建築主事または指定確認検査機関に確認申請をした場合、所轄の消防長もしくは消防署長に同意を得なければならない。
消防長または消防署長は、建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、建築基準法第6条第1項第4号に係る場合にあっては、同意を求められた日から3日以内、その他の場合にあっては、同意を求められた日から7日以内に同意を与えて、その旨を当該特定行政庁、建築主事または指定確認検査機関に通知しなければならない。
消防長または消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期間内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事または指定確認検査機関に通知しなければならない。

消防同意を簡単にまとめると

よく試験では建築主事を建築主と置き換えて試験に出ますが、建築主には直接同意を求めることができません。

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