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第4類消防設備士試験

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既存防火対象物の規制


例題

既存防火対象物の規制[消防法第17条の2の5]

途中で法令が改正された場合は、現存の防火対象物については、原則過去に遡って適用されないが、以下のような場合には、規定に従わなければならない。

適用が除外される防火対象物

現存する防火対象物または新築・増築・改築・移転・修繕もしくは、模様替えの工事中の防火対象物 に係る消防用設備等がこれらの設備規定に適合しない時は、従前(改正前)の規定を適用する。

適用が除外されない消防設備等

以下の消防設備には改正後の規定が適用される。


この規制は法令が改定されるたびに改定後の法令に合わせて消火設備を更新していたら莫大な費用がかかるので、既に存在する建物についてはそのままの消防設備でも構わないという規制です。
しかしながら、そこまで費用が掛からないものについては改定後の基準に合わして消火設備を設置しなければいけないということです。

適用が除外されない防火対象物

以下の防火対象については改正後の規定が適用されます。

用途変更の場合の遡条件制[消防法第17条の3]

用途変更の場合の特例

用途変更された防火対象物における消防用設備等が規定に適合しないときは、変更される前の規定を適用する。

適用が除外されない消防設備等

以下の消防設備には改正後の規定が適用される。

適用が除外されない防火対象物

以下の防火対象については改正後の規定が適用されます。

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