既存防火対象物の規制
既存防火対象物の規制[消防法第17条の2の5]
途中で法令が改正された場合は、現存の防火対象物については、原則過去に遡って適用されないが、以下のような場合には、規定に従わなければならない。
適用が除外される防火対象物
現存する防火対象物または新築・増築・改築・移転・修繕もしくは、模様替えの工事中の防火対象物
に係る消防用設備等がこれらの設備規定に適合しない時は、従前(改正前)の規定を適用する。
適用が除外されない消防設備等
以下の消防設備には改正後の規定が適用される。
- 簡易消火用具
- 自動火災報知設備(特定防火対象物と重要文化財等に設けるものに限る)
- ガス漏れ火災警報設備(特定防火対象物に設けるものに限る)
- 誘導灯および誘導標識
- 漏電火災警報器
- 非常警報器具及び非常警報設備
- 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であって、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの。
この規制は法令が改定されるたびに改定後の法令に合わせて消火設備を更新していたら莫大な費用がかかるので、既に存在する建物についてはそのままの消防設備でも構わないという規制です。
しかしながら、そこまで費用が掛からないものについては改定後の基準に合わして消火設備を設置しなければいけないということです。
適用が除外されない防火対象物
以下の防火対象については改正後の規定が適用されます。
- 従前の規定に違反している防火対象物
- 増築・改築
- 床面積の合計が1000m2以上の増改築
- 延べ面積の2分の1以上の増改築
- 大規模の修繕もしくは模様替え
- 主要構造部である壁について行う過半の修繕または模様替え
- 規定に適合するに至った防火対象物
- 特定防火対象物
用途変更の場合の遡条件制[消防法第17条の3]
用途変更の場合の特例
用途変更された防火対象物における消防用設備等が規定に適合しないときは、変更される前の規定を適用する。
適用が除外されない消防設備等
以下の消防設備には改正後の規定が適用される。
- 簡易消火用具
- 自動火災報知設備(特定防火対象物と重要文化財等に設けるものに限る)
- ガス漏れ火災警報設備(特定防火対象物に設けるものに限る)
- 誘導灯および誘導標識
- 漏電火災警報器
- 非常警報器具及び非常警報設備
- 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であって、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの。
適用が除外されない防火対象物
以下の防火対象については改正後の規定が適用されます。
- 用途変更前に違反している防火対象物
- 用途変更後に増築・改築
- 床面積の合計が1000m2以上の増改築
- 延べ面積の2分の1以上の増改築
- 大規模の修繕もしくは模様替え
- 主要構造部である壁について行う過半の修繕または模様替え
- 用途変更後の規定に適合するに至った防火対象物
- 用途変更後に特定防火対象物になったもの
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