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第4類消防設備士試験

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設置届と点検報告制度


例題

設置届と消防検査[消防法第17条の3の2]

消防用設備等を設置した場合、届出をし、検査を受けることが義務づけられている。

届出先

防火対象物の関係者が、消防長または消防署長届出、検査を受けなければならない。

消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等

防火対象物
カラオケボックス、ホテル、(6)項イ(1)から(3)の
病院・診療所、要介護福祉施設((6)項ロ)
すべて
利用者を入居させ、または宿泊させるその他の福祉施設((6)項ハ)
特定複合用途((16)項イ)、地下街、準地下街(上記1と2に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)
上記以外の特定防火対象物300m2以上
消防長または消防署長が火災予防上必要があると認めて指定する非特定防火対象物300m2以上
特定1階段等防火対象物すべて

届出を必要としない消防用設備等

届出および検査の流れ

  1. 設置工事が完了した日から4日以内に、消防長または消防署長に届出書と次に掲げる書類等を添えて届け出る。
    1. 消防用設備等または特殊消防用設備等に関する図書
    2. 消防用設備等試験結果報告書または特殊消防用設備等試験結果報告書
  2. 消防長または消防署長は、届出のあった消防用設備等が規定に適合しているかどうかを検査する。
  3. 消防長または消防署長は、検査済証を交付する。


備考:設置届は防火対象物の関係者、着工届は消防設備士が届けます。
着工届は甲種消防設備士が工事着工前10日前に届けなければならない。

設置届と着工届を混合しないようにしましょう。

点検・報告[消防法17条の3の3]

消防用設備等は定期的に点検することが義務づけられています。

防火対象物の関係者は、消防用設備等を定期に、有資格者または自ら点検し、その結果を消防長または消防署長報告しなければならない。

点検を要しない防火対象物

消防法施行令別表1の(20)項に掲げる防火対象物(舟車)

点検が必要な防火対象物

次の防火対象物は、消防設備士または消防設備点検資格者が点検しなければならない。

防火対象物延べ面積
特定防火対象物1000m2以上
消防長または消防署長が指定する非特定防火対象物1000m2以上
特定1階段等防火対象物
※上記以外の防火対象物は防火対象物の関係者が自ら点検する。

点検方法

点検には総合点検と機器点検に分類されます。

総合点検

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を確認する。

機器点検

消防用設備等の種類等に応じ、次の事項について確認をする。

点検の期間

消防用設備等の点検期間は次のように定められています。

消防用設備等の種類点検期間
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、
誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、
無線通信補助設備および共同住宅用非常コンセント設備
機器点検6ヵ月ごと
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、
泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、
粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消火ポンプ設備、
自動火災報知設備、ガス漏れ火災設備、
漏電火災警報器、非常警報器具および設備、
避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、
非常電源(配線の部分を除く)、
総合操作盤、パッケージ型消火設備、
パッケージ型自動消火設備、
共同住宅用スプリンクラー設備、
共同住宅用自動火災報知設備、
住戸用自動火災報知設備ならびに共同住宅用非常警報設備
および共同住宅用連結送水管
機器点検6ヵ月ごと
総合点検1年ごと
配線総合点検1年ごと

備考:基本的に機器点検は6ヵ月、総合点検は1年の周期で行うこと。

点検報告の期間

防火対象物の関係者は、点検を行った結果を、維持台帳に記録するとともに、消防長および消防署長に報告しなければならない。

報告の期間は次のように定められています。

点検報告書の様式

点検報告書および報告書に添付する点検票の様式は告示による。

防火対象物
消防の権原
防火管理防災及び危険物の規制既存防火対象物の規制設置届と点検報告制度
消防設備士制度
検定制度
設置基準自動火災報知設備の設置方法

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