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第4類消防設備士試験

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消防設備士制度


例題

消防設備士の業務[消防法第17条の5]

消防設備士の免状の交付を受けていない者は、消防用設備等または特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る)または整備をおこなってはならない。

消防設備士の種類と工事・整備の種類

消防設備士が行うことができる工事または整備は、甲種と乙種の種別によって決まっている。
甲種は工事・整備の両方が行うことが出来るが乙種は整備のみです。

消防設備士の分類

指定区分消防設備士が行うことができる工事または整備
特類特殊消防設備等
第1類屋内消火栓設備、スプリンクラー設備
水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
第2類泡消火設備
第3類不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、
粉末消火設備
第4類自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、
消防機関への通報する火災報知設備
第5類金属製避難はしご(固定式のものに限る)、救助袋、緩降機
第6類消火器
第7類漏電火災警報器

消防設備士ができるその他の消防設備等の点検

規定に基づく工事または整備のほか、次の表に掲げる消防用設備等の点検を行うことができる。

消防設備士消防用設備等
  • 第1類甲種消防設備士
  • 第1類乙種消防設備士
  • 第2類甲種消防設備士
  • 第2類乙種消防設備士
動力消防ポンプ設備、消防用水、
連結散水設備、連結送水管および
共同住宅用連結送水管
  • 第4類甲種消防設備士
  • 第4類乙種消防設備士
  • 第7類乙種消防設備士
    (次項に掲げる者を除く)
非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、
非常コンセント設備。無線通信補助設備および
共同住宅用非常コンセント設備
  • 第4類甲種消防設備士
  • 第4類乙種消防設備士
  • 第7類乙種消防設備士のうち
    電気工事士免状の交付を受けている者、
    または第1種、第2種、第3種
    電気主任技術者の免状の交付を受けている者
前項に掲げる消防用設備等の種類のほか誘導灯および誘導標識
  • 第5類甲種消防設備士
  • 第5類乙種消防設備士
金属製避難はしご、救助袋および緩降機以外の避難器具
  • 第6類乙種消防設備士
簡易消火用具
  • 第1類甲種消防設備士
  • 第1類乙種消防設備士
  • 第2類甲種消防設備士
  • 第2類乙種消防設備士
  • 第3類甲種消防設備士
  • 第3類乙種消防設備士
パッケージ型消火設備
パッケージ型自動消火設備
  • 第1類甲種消防設備士
  • 第1類乙種消防設備士
共同住宅用スプリンクラー設備
  • 第4類甲種消防設備士
  • 第4類乙種消防設備士
共同住宅用自動火災報知設備および住戸用自動火災報知設備
  • 第4類甲種消防設備士
  • 第4類乙種消防設備士
  • 第7類乙種消防設備士
共同住宅用非常警報設備
  • 第2類甲種消防設備士
  • 第2類乙種消防設備士
特定駐車場用泡消火設備

消防設備でなくても行える整備

次のような軽微な作業については、消防設備士でなくても行うことができる。

消防設備士試験[消防法第17条の8]

消防設備士試験は、消防用設備等または特殊消防用設備等の設備および維持に関して必要な知識及び技能について行うものであり、 消防設備士試験の種類ごとに、毎年1回以上、都道府県知事が行う。

尚消防設備士試験はどこの都道府県で受けても構わない。

消防設備士免状の交付[消防法第17条の7]

消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対して、都道府県知事が交付する。

都道府県知事は、次の者に対して、消防設備士の免状の交付を行わないことができる。

消防設備士が消防法令の規定に違反しているときは、消防設備士免状を交付した都道府県知事は、当該 消防設備士免状の返納を命じることができる。

免状の記載事項

免状の書換え

消防設備士免状の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、必要な書類を添えて、免状を交付した都道府県知事か、居住地または勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請 しなければならない。

免状の再交付

免状を亡失、滅失、汚損した場合には、免状の交付または書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。
免状を亡失してその再発行を受けた者は、亡失した免状を発見した場合には、これを10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。


ただ、免状を亡失しただけでは、届出をする必要はない。

消防設備士の講習[消防法第17条の10]

消防設備士は、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する 講習を受けなければならない。

注1:免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内に改正。平成24年4月1日から施行
注2:講習を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内に改正。平成24年4月1日から施行
講習の区分

講習は1類から7類までいくつかに区分されている。

  1. 消火設備
    1. 甲種1類
    2. 甲種2類
    3. 甲種3類
    4. 乙種1類
    5. 乙種2類
    6. 乙種3類
  2. 警報設備
    1. 甲種4類
    2. 乙種4類
    3. 乙種7類
  3. 避難設備・消火器
    1. 甲種5類
    2. 乙種5類
    3. 乙種6類
つまり、甲種4類と乙種7類の免状取得者は警報設備のみの講習を受講しなければならないが、1類から7類まで取得されている方はすべての講習の受講を受けなければならない。

消防設備士の義務[消防法第17条の12,13,14]

消防設備点検資格者[告示平成16年10月]

消防設備点検資格者は、消防用設備の点検のみを行うことができ、資格の種類によって点検できる設備が決められている。

点検資格の
種類
消防用設備等必要とされる防火安全性能
を有する消防の用に供する
設備等
第1種消防点検資格者消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備
泡消火設備、水噴霧消火設備、不活性ガス消火設備、
ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消火ポンプ設備、
消防用水、連結散水設備および連結送水管
パッケージ型 消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備および共同住宅用連結送水管、特定駐車場用泡消火設備
第2種消防用点検資格者自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、
非常警報器具、非常警報設備、避難器具、
誘導灯、誘導標識、排煙設備、非常コンセント設備および無線通信補助設備
共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備および共同住宅用非常コンセント設備
特殊消防点検資格者特殊消防用設備等

防火対象物
消防の権原
防火管理防災及び危険物の規制既存防火対象物の規制設置届と点検報告制度
消防設備士制度
検定制度
設置基準自動火災報知設備の設置方法

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