消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
防火対象物またはその部分に消防用設備を設置する場合、棟単位か、用途別単位が原則である。
複合用途防火対象物(異なる2つ以上の用途を含む防火対象物)は、1つの防火対象物とみなす。
特定防火対象物の地階で、地下街と一体になっている準地下街の場合は、防火対象物の部分であるとみなされる。
無窓階とは、建築物の地上階のうち、避難上または消火活動上有効な開口部を有していない階をいう。
それ以外の場合は有窓階になる。
直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計
がその階の床面積の30分の1を超える階(普通階という)は有窓階になる。
開口部の面積が以上の条件より小さいものが無窓階となる。
直径1m以上の円が内接できる開口部、または幅75cm以上、 高さ1.2m以上の開口部を2つ以上有し、開口部の 面積の合計が、その階の床面積の30分の1を超える階は有窓階になる。
消防用設備等の設置基準は消防法によって規定されていますが、地方によっては消防法による規定では不十分なことも考えられる。
その地方の気候または風土の特殊性によっては、市町村条例によって異なる規定を設けることができるとされている。つまり雪の多い北海道と南国沖縄では同じ消防設備の基準にしては何かと問題が発生してしまう恐れがあるのでその市で、規定しておく必要があります。
しかし、この場合は消防法の基準を緩くするような規定を設けることはできず、消防法の規定より厳しくしなければならない。
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