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第4類消防設備士試験

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感知器の設置基準

感知器の設置場所は、火災の性質上、天井等に設置するのが原則である。

(備考:主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。)

感知器設置不要

感知器は、差動式分布型および光電式分離型のものならびに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出口から1.5m以上離れた位置に設けること。

感知器設置不要

感知器を設置しなくてもよい場所

設置しなくてもよい場所というより、建物の構造や周囲の状況によっては、感知器を設置しても有効に動作することができない場所というべきでしょう。

自動火災報知設備の基準警戒区域受信機の設置基準感知器の設置基準熱感知器の設置基準
煙感知器の設置基準(光電式分離型感知器を除く)炎感知器の設置基準配線地区音響装置発信機

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