感知器の設置基準
感知器の設置場所は、火災の性質上、天井等に設置するのが原則である。
- 天井または壁等の屋内に面する部分および天井裏の部分
- 天井のない場合には、屋根または壁等の屋内に面する部分
- 主要構造部を耐火構造とした建築物には、天井裏の部分には設けなくてもよい。
(備考:主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。)
感知器は、差動式分布型および光電式分離型のものならびに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出口から1.5m以上離れた位置に設けること。
感知器を設置しなくてもよい場所
設置しなくてもよい場所というより、建物の構造や周囲の状況によっては、感知器を設置しても有効に動作することができない場所というべきでしょう。
- 感知器の取り付け面の高さが20m以上の場合(炎感知器を除く)
- 主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏部分
- 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によっては当該場所における火災の発生を有効に感知することができない場所
- 天井裏において、その天井と上階との間が0.5m未満の場合
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いたスプリンクラー設備が水噴霧消火設備又は泡消火設備のいずれかを設置する場合における、その有効範囲内の部分(特定防火対象物や煙感知器の設置義務がある場合は除く)
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