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第4類消防設備士試験

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煙感知器の設置基準(光電式分離型感知器を除く)

取付位置
  • 感知器は、取付面の下方0.6m以内に設置する。
  • 壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設置する。
  • 天井が低い、部屋が狭い等の場合は、入り口付近に設置する。
  • 天井付近に吸気口がある場合は、吸気口付近に設置する。
感知区域壁又は、0.6m以上のはりで区画する。
廊下・通路への設置歩行距離30m(3種は20mにつき、1個以上設置する。ただし、階段に接続していない10m以下の廊下や通路、階段までの歩行距離が10m以下の廊下や通路には設置を省略できる。
階段・傾斜路への設置垂直距離15m(3種は10m)につき、1個以上設置する。ただし、特定1階段等防火対象物の階段・傾斜路では、垂直距離7.5m(3種は設置不可)につき、1個以上設置する。
たて穴区画への設置エレベータ、パイプシャフト等のたて穴区画には、その最上部1個以上設置する。
空気吹出口空気吹出口から1.5m以上離して設置する。
傾斜45度以上傾斜させない

光電式分離型感知器の設置基準

取付
  • 受光面が日光にあたらないように設置する。
  • 送光部と受光部は、背部の壁から1m以内の位置に設置する。
  • 天井の高さが15m未満の場合には1種又は2種を、15m以上20m未満の場所は1種のものを用いる。
光軸
  • 光軸が並行する壁から0.6m以上離れた位置に設置する。
  • 光軸の高さが、天井等の高さの80%以上となるように設置する。
  • 光軸の長さが、公称監視距離の範囲内となるように設置する。
  • 壁で区画された区域の各部分から光軸までの水平距離が7m以下となるよう設置する。
煙感知器のスポット型の感知面積
取付面の高さ1種2種3種
4m未満150m2150m250m2
4m以上15m未満75m275m2
15m以上20m未満75m2

自動火災報知設備の基準警戒区域受信機の設置基準感知器の設置基準熱感知器の設置基準
煙感知器の設置基準(光電式分離型感知器を除く)炎感知器の設置基準配線地区音響装置発信機

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