消防設備士総合情報.com

消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。

第4類消防設備士試験

ホーム > 構造・機能の規格に関する部分 > 自動火災報知設備の基準 > 配線

配線

感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることが出来るように送り配線にするとともに、回路の末端に発信機、押し釦または終端器(終端抵抗)を設けること。

P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路抵抗50Ω以下となるように設けること

感知器回路の配線で共通線を設ける場合は、1本につき7警戒区域以下とすること。ただし、R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器または中継器が接続される感知器回路では、この限りではない。

R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器及び中継器から受信機までの配線は耐熱配線とする。

自動火災報知設備の配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト若しくは線ぴまたはプルボックス等の中に設けないこと。ただし、60V以下の弱電流回路に使用する電線にあっては、この限りではない。

接地電極に常時直流電流を流す回路方式を用いてはいけない。

電源回路と大地との間および電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流250Vの絶縁抵抗計で計った値が、電源回路の対地電圧が150V以下 の場合は、0.1MΩ以上、電源回路の対地電圧が150Vを超える場合は0.2MΩ以上であり、感知器回路、表示灯回路、警戒回路、附属装置回路等も 同様に測定する。

火災により1つの階のスピーカーまたはスピーカーの配線が短絡または断線した場合でも、ほかの階への火災の報知に支障のないように設けること。

送り配線

自動火災報知設備の基準警戒区域受信機の設置基準感知器の設置基準熱感知器の設置基準
煙感知器の設置基準(光電式分離型感知器を除く)炎感知器の設置基準配線地区音響装置発信機

買い物は楽天市場

ページのトップへ戻る