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第4類消防設備士試験

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地区音響装置

地区音響装置の設置基準

音圧は、取り付けられた音響装置の中心から1m離れた位置で90dB以上(スピーカーなどで音声で警報を発する場合は92dB以上)であること。

鳴動方式

全館鳴動

階段または傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物またはその部分の全区域に有効に報知できるように鳴動させる。

出火階直上階鳴動

地階がない防火対象物は、出火した階とその直上階の地区音響装置を鳴動させる。

区分鳴動

地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000m2を超える防火対象物またはその部分で、地階がある場合は、次のように鳴動させる。

2階以上の階出火階、その直上階で鳴動
1階出火階とその直上階と地階で鳴動
地階出火階とその直上階とその他の地階で鳴動
再鳴動

一定の時間が経過した場合または新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物またはその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。

設置間隔

設置間隔は、各階ごとに、その階の各部分から1つの地区音響装置までの水平距離25m以下となるように設ける。

1つの防火対象物に2つ以上の受信機が設けられているときは、いずれの受信機からも鳴動させることができるものとすること。

受信機から地区音響装置までの配線は耐熱配線とすること。

自動火災報知設備の基準警戒区域受信機の設置基準感知器の設置基準熱感知器の設置基準
煙感知器の設置基準(光電式分離型感知器を除く)炎感知器の設置基準配線地区音響装置発信機

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