消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
博物館は、延べ面積300m2以上で設置する必要があります。
後の選択枠は面積に関係なく設置しなければなりません。
ホテルは150m2以上で設置する必要があります。
後の選択枠は300m2以上で設置しなければなりません。
ナイトクラブは面積に関係なく設置義務があります。
後の選択枠は150m2以上で設置しなければなりません。
大型消火器は歩行距離30m
小型消火器は歩行距離20m
間違えやすいですが、水平距離ではないので覚えましょう。
危険物の量による1所要単位の数値を求めており、その場合、指定数量の10倍が1所要単位と定められている。
この問題で
消火器具の設置基準で
延べ面積に関係ない場合の算定基準面積は50m2
150m2以上で設置しなければならない場合の算定基準面積は100m2
300m2以上で設置しなければならない場合の算定基準面積は200m2
となりますので問題をみると
映画館は延べ面積に関係なく設置義務があるので算定基準面積は50m2
店舗、ホテル、工場は150m2以上で設置義務があるので算定基準面積は100m2になります。
したがって正解はホテルの100m2になります。
主要構造部を(耐火)構造とし、かつ内装(仕上げ)を(不燃材料)とした場合は、
算定基準面積を2倍にすることができる。
これは、そのまま覚えましょう。
二酸化炭素消火器は地下街等に設置できない。
そのたハロゲン化物消火器も設置できない。
そこで間違えやすいのにハロゲン化物消火設備にはハロン1211とハロン2402のみで、ハロン1301は含まれませんので
ハロン1301は地下街等に設置できます。
この問題では、問題文からただし、いずれも壁や天井などの内装部分を準不燃材料で仕上げてあるものとする。
との記載があり、選択枠では、キャバレーと養護学校が耐火構造となっています。
ということは、キャバレーと養護学校は算定基準面積を2倍にすることができます。
キャバレーは面積に関係なく消火器具の設置が必要になる防火対象物なので
算定基準面積は 50m2になり、2倍にすることができるので100m2になり正しい。
次に、集会場、養護学校、共同住宅は150m2以上で消火器具を設置しなければいけない防火対象物です。
従って算定基準面積は100m2になります。
さらに耐火構造の養護学校は2倍にすることができますので200m2になります。
つまり、集会場は100m2、共同住宅は100m2、養護学校が200m2になり
選択枠から集会場が200m2となっているのでこれが不正解です。
まず、木造なので算定基準面積はそのままです。
延べ面積が600m2の木造の作業場ですので、150m2以上で消火器具の設置が必要な防火対象物になるので
算定基準面積は100m2です。
延べ面積が600m2なので、600÷100=6になります。
従って能力単位6の消火器具を設置すればよいことになります。