消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
神社、車両の停車場、美術館は延べ面積300m2以上で設置義務があり、200m2では設置の必要はありません。
集会場は、公会堂と同じく150m2以上で設置義務がありますので、これが正解になります。
図書館は300m2以上で設置義務がありますので、290m2では設置義務はありません。
その他、工場、蒸気サウナは150m2以上で設置義務があります。問題での200m2、260m2では設置が必要です。
映画館は延べ面積に関係なく設置義務があります。
建築物その他の工作物の火災とはいわゆる一般火災のことです。
一般火災に適応できない消火器は
二酸化炭素、ハロゲン化物、乾燥砂、膨張ひる石または膨張真珠石
消火粉末のうち炭酸水素塩類等になっています。
従って正解は霧状の水を放射する消火器です。
車両の停車場、小学校、事務所は300m2以上に設置義務がありますが、病院だけ150m2以上に設置義務が ありますので誤りです。
可燃性固体の消火は水を放射する消火器に適応しますが、第4類危険物には水系消火器は不適ですので
指定可燃物のうち、可燃性固体の消火に適応する消火器具は、第4類に属するすべての危険物の消火にも適応する。
が不適当な解答になります。
重要文化財は延べ面積に関係なく設置義務があります。
水バケツに関しては容量8リットルの水バケツ3個で1.0単位となっています。
その他は
乾燥砂(スコップを有するもの)は50リットル以上のもの1塊が0.5単位
膨張ひる石、膨張真珠岩(スコップを有するもの)は160リットル以上のもの1塊が1.0単位
となっています。
これは、大型消火器の設置義務に関する定義です。
「防火対象物またはその部分で、指定可燃物を政令別第4で定める数量の( 500 )倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、
令別表第2において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる大型消火器を設置しなければならない。
粉末消火器は転倒などで噴出するおそれがないので措置を講じる必要は規定にないです。
条文では、「消火器には、地震による振動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。
ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が噴出する恐れのない消火器にあってはこの限りではない」
となっています。
他の選択枠は正しい。
消火器具は床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けること。
高さは1.5m以下は重要です。
図書館は博物館と同じ300m2以上で設置が必要ですが、問題では160m2なので設置する必要はありません。
したがって図書館が誤りです。
ダンスホールは面積に関係なく設置しなければなりません。
公会堂と蒸気サウナは150m2以上で設置義務があり問題では、公会堂は160m2、蒸気サウナは290m2で
ともに消火器具の設置義務があることになります。