消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
下地を準不燃材料で造ってあり、かつ、鉄網入りの壁を有する防火対象物。が正しい。
漏電火災警報器の設置に関する「構造条件」に関する問題です。
ポイントとしては次の3つにあります。
下地を準不燃材料以外
鉄網入り
壁、床、天井です。
つまり、
間柱又は下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁を有するもの
根太又は下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床を有するもの
天井野縁又は下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するもの
の場合に設置が必要です。
下地を難燃材料で造ってあり、かつ、鉄網入りの壁を有する防火対象物には、漏電火災警報器の設置義務はない。
が誤った解答になります。
難燃材料には準不燃材料以外に該当します。
従って構造条件
間柱又は下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁を有するもの
になりますので漏電火災警報器の設置義務があります。
自動車の車庫には漏電火災警報器の設置義務はないので正しい。
いくら延べ面積が小さくてもその建築物が「契約電流容量の50Aを超えるもの」の条件に当てはまれば
漏電火災警報器の設置が必要になります。
漏電火災警報器は建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知するよう設置しなければならない。
これも当然といえば当然ですので正しい。
熱気浴場で、延べ面積が150m2のもの。が正しい。
飲食店は300m2以上
博物館は500m2以上
劇場は300m2以上
で設置が必要になり、問題の延べ面積では必要ありません。
延べ面積の基準についての問題です。
正しいのは共同住宅にあっては、延べ面積が150m2以上のもの。です。
工場又は作業場は延べ面積300m2以上
集会場は延べ面積300m2以上
倉庫は延べ面積1000m2以上です。
(防火対象物)熱気浴場ーーーー(延べ面積)250m2が正しい。
熱気浴場は150m2以上で設置義務があるので250m2では設置する必要があります。
後の選択枠は設置する必要はありません。
因みに
ダンスホールは300m2以上
寺院は1,000m2以上
料理店は300m2以上
で設置義務があります。
「特定防火対象物に該当する複合用途防火対象物のうち、延べ面積が(500m2)以上で、かつ、
特定防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が(300m2)以上のものは、建築物の部分に
使用されている材料によっては漏電火災警報器を設置しなければならない。」
これは、そのまま覚えましょう。
これは、要するに電流規制を受けない防火対象物のことです。
ナイトクラブは契約電流容量50Aを超えるものになっていますので、これが答えですね。
後の選択枠は契約電流容量に関係なく設置が必要です。
正解は2つですね。
契約電流容量が50Aのホテルと契約電流容量が50Aの飲食店です。
まず問題文でただし、いずれも延べ面積は300m2とする。とあります。
ホテルも飲食店も延べ面積300m2以上で設置義務がありクリアしています。
ホテルは契約電流60Aは50Aを超えるものにもクリアしています。
次に各種学校、神社、図書館は電流規制を受けないので、延べ面積で判断をしないといけないのですが
各種学校、美術館、教会ともに延べ面積500m2以上で設置義務が必要ですので
問題文の条件300m2では必要がない事になります。
答えは1つです。
倉庫のみです。
倉庫は電流規制を受けないので、60Aは無視します。延べ面積のみで判断が必要です。
問題文より、ただし、いずれも延べ面積は500m2とする。とあるので倉庫の場合は
1,000m2以上で設置義務が生じるので500m2では設置の必要がありません。
老人福祉センター、公会堂、店舗は延べ面積300m2以上で設置義務が生じるので設置義務を
生じます。
また、公会堂は電流規制でも60Aですので設置義務を生じます。
蒸気浴場は電流規制を受けないので延べ面積のみで判断しないといけません。
蒸気浴場は150m2以上なので設置義務を生じます。
ダンスホールには設置義務はありません。
ダンスホールは300m2以上で設置義務が必要ですが問題では200m2以上になっています。
電流規制でも50Aを超えるものでは設置義務が必要ですが50Aでは必要ありません。
あとカラオケボックスと診療所は契約電流容量が60Aなので設置義務が必要です。
尚診療所の場合は延べ面積300m2なのでこちらでも設置義務があります。
店舗は延べ面積が300m2以上で設置義務が生じますので500m2では設置が必要です。