消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
無線通信補助設備は含まれません。
無線通信補助設備は消火活動上必要な施設に含まれます。
法第17条の2の5第1項において、次に掲げる消防用設備等は、消防用設備等の技術上の基準に関する従定を適用しないものとする。
特定防火対象物以外の防火対象物であっても、用途変更前に設置された消防用設備等が法令の規定に違反していた場合は、用途変更前の基準に適合するよう措置しなければならない。
が誤りです。
この場合は、消防用設備等を用途変更後の基準に適合しなければならない。
特定防火対象物に設置したときは、消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない。
が正しい。
これはあくまでも消防長又は消防署長に届出なので間違えないようにしましょう。
風土の特殊性により技術上の基準を一部緩和することができる。
が誤りです。
特例として厳しくすることはできますが、やさしくすることはできません。
甲種特類消防設備士免状の交付を受けている者は、消防用設備等のすべて及び特殊消防設備等について、整備を行うことができる。
が誤りです。
甲種特類消防設備士は特殊消防用設備等について、工事又は整備を行うことができる。
甲種第4類の消防設備士は、自動火災報知設備の設置工事を行うことができる。
が正しい。
まず、甲種は整備と工事を行うことができますが、乙種は整備のみです。
漏電火災警報器は7類に分類されますので、乙種7類消防設備士が整備を行います。
6類は消火器になります。
泡消火器は2類に分類されます。
消防用設備等の移設には、乙種消防設備士の資格を必要とする場合がある。
が誤りです。
移設は工事に該当しますので甲種消防設備士の資格が必要です。
氏名に変更が生じた場合は、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に書替えの申請をしなければならない。
が正しいです。
氏名の変更は、免状の記載事項の変更に該当します。