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消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。

予想問題及び過去問題の解説(法令共通2)

問題11

この場合この消防設備士が何類に該当するかを考えると、
スプリンクラーは1類、粉末消火設備は3類、水噴霧消火設備は1類に該当します。
つまり、これらの免状がないと工事、整備ができないことになります。
従って、非常警報設備が不正解になります。

問題12

非常警報設備が正しい。
その他に
漏電火災警報器、避難器具、消火器及び簡易消火器、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備(特定防火対象物のみ)
誘導灯、誘導標識、非常警報器具、非常警報設備があります。

問題13

あくまでも工事等の手直しの命令を命じられるのは防火対象物の関係者です。
後の選択枠は正しい。

問題14

博物館、美術館、図書館等は特定防火対象物に該当しません。
後の選択枠は正しい。

問題15

まず、誤っているものは、政令で定める一般住宅の場合は例外とする。
消防設備等は、一般住宅には適用されません。
政令で定める防火対象物とは、特定防火対象物等が該当します。(例外)
また、政令で定める一部の消防設備等は例外とします。
とありますが、消火器、漏電火災警報器、誘導灯等がこれに 該当致します。
規定改正後に政令で定める増改築を行った場合については例外とする。
とありますが、 1/2以上又は1000m2以上の増改築では適用が必要です。

問題16

消防設備士は必ず都道府県知事が行う講習を受けなければならない。
消防長又は消防署長が行う講習を受ければ免除になるという規定はありません。
免状を亡失し発見した場合、10日以内に再交付した都道府県知事に提出しなければならない。
これも間違えやすいですが必ず提出しなければいけません。よく試験では届出なければいけないと出ますが 届出だけでは不十分です。

問題17

型式承認を受けただけでは、販売の目的での陳列、また、設置、修理に係る工事で使用をしてはいけない。
あくまでも、型式適合検定に合格した上で初めて検定合格表示を付すことができ、販売や設置後に使用することができる。
後の選択枠は正しい。
よく間違えやすいのが、型式承認は総務大臣、型式試験及び型式適合検定は日本消防検定協会又は登録検定機関が 行う。

問題18

消防設備士は工事及び整備を行う際は免許の携帯義務があります。
工事完了後の設置届は消防設備士ではなく防火対象物の関係者に届け出義務があります。
工事の着工届は甲種消防設備士に届け出義務が生じます。
設置届と着工届を混同しないようにしましょう。
また、消防設備士の免許を持っていなくても電源、水源、配管等の補助は 作業をさせることができます。
消防設備士の免許を亡失だけでは違反にならないので届け出義務は生じない。

問題19

特定1階段防火対象物は、消防設備士及び消防設備点検資格者が点検をする必要があります。
後の選択枠は正しい。
倉庫は非特定防火対象物ですが1500m2で消防長又は消防署長が指定した者になるので消防設備士及び 消防設備点検資格者が点検をする必要があります。

問題20

複合用途防火対象物(特定用途は含まない)の防火対象物で、それぞれの用途ごとに消防用設備等があれば、 1の複合用途防火対象物とみなさなくてよい。
が正しい。
特定用途に該当する部分がない場合は、それぞれの用途ごとに別の防火対象物として消防用設備等を設置する。
特定用途を含む複合用途防火対象物は、全体を1の複合用途防火対象物とみなすため、単独用途とは異なる設置基準 が適用される。
特定用途を含む複合用途防火対象物は、全体に複合用途防火対象物に対する規定を適用する。

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