消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
消防設備士は、その業務に従事するとき、消防設備士免状を携帯していなければならない。
ただし、整備のみを行う場合は、この限りではない。
が誤りです。
整備の時も免状の携帯義務があります。
特定防火対象物が1年に1回、それ以外の防火対象物が3年に1回となっております。
従って問題から、特定防火対象物は地下街とホテルになりますので地下街とホテルが1年に1回
その他重要文化財建造物と小学校が3年に1回になり、選択枠から地下街が正解になります。
地方の気候や風土の特殊性とは、北海道のような寒冷地と沖縄のような雪がほとんど降らない地域を同じ基準にすると
どうしても不都合が起こります。
そのようなことが起こらないためにもその地域に基づいた命令の規定を
市町村条例により定めることができます。
とされています。
しかし、その命令の規定は正規の規定より緩和することはできません。
厳しくすることができます。
型式適合検定を受けようとする者は、まず総務大臣に申請しなければならない。
が誤りです。
総務大臣ではなく日本消防検定協会又は登録検定機関に申請する。
型式承認を行うのが総務大臣です。混合しないようにしましょう。
連結散水設備、連結送水管設備は消火活動上必要な施設に含まれます。
消火設備には他に消火器、屋内消火設備等
警報設備には他にガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器等が含まれます。
防火対象物ではない組合せは小学校、図書館及び美術館 他の選択枠はいずれも特定防火対象物になります。
防火対象物の関係者で命令の内容が正当に履行できる者が正しい。
つまりその建築物内である程度権限を有している者(管理職)の方ということになります。
消防設備が規定に違反して設置維持されている場合、消防長又は消防署長に届け出なければならないのは
消防設備士ではなく防火対象物の関係者です。
後の選択枠は正しい。
あくまでも、使用販売、陳列は行えるのは型式承認から型式適合検定合格を経た後です。
また、型式承認を行うのは総務大臣ですので間違えないようにしましょう。
特定防火対象物は1年に1回、その他の防火対象物は3年に1回です。
問題から飲食店とホテルが特定防火対象物に該当するので1年に1回
小学校と寄宿舎は非特定防火対象物になるので3年に1回になり、ホテルが1年に1回が正しい選択枠になります。