消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
映画館が特定防火対象物で延べ面積1000m2以上に該当するのでこれが正解になります。
後の選択枠は防火対象物の関係者が点検を行います。
工事中の過程は含まれない。工事完了後の設置届提出から、防火管理維持台帳に記しはじめる。
定期点検を消防設備士及び総務大臣が認める資格を有する者にさせなければならない防火対象物は 特定防火対象物で延べ面積が1000m2なので、問題から映画館のみが該当します。
高さ31mを超える建築物では無条件で統括防火管理者の選任が必要です。
地下街では消防長または消防署長の指定があれば必要ですが、この問題では指定のないものになっているので
必要ありません。
特定防火対象物では、地階を除く階が3以上で、かつ収容人数が30人以上
非特定防火対象物では、地階を除く階が5以上で、かつ収容人数が50人以上
になるので、他の選択枠も不適当になります。
消防設備士の免状の講習は全国どこで受講しても構わない。
免状の記載事項に変更のない場合は書替の必要はありません。
免状は紛失しても自動的に失効することはありません。
免状を亡失して発見した場合は返納先は免状を再交付を受けた都道府県知事ですので
間違えないようにしましょう。
無窓階の定義に関する問題です。
そのまま、覚えましょう。
無窓階とは、建築物の地上階のうち、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。
増築又は改築の基準となるのは床面積の合計が1000m2である。
着工届が必要なものは救助袋です。 基本的に甲種消防設備士の類に該当する消防設備には着工届が必要になります。
銀行を工場に用途変更を行って技術上の基準に適合しなくなる場合は、原則として用途変更前の基準が適用される。
が正しい。
つまり、用途変更の用途が特定防火対象物に該当しない場合は、用途変更前の基準で問題はない。
避難器具は、すべて現行の基準に適合
防火対象物の10m2程度の増改築の場合は変更前の基準を適用してもよい。
誘導灯は用途にかかわらず現行の基準を適用する必要があります。
消防用設備等の工事に着手しようとする場合、消防用設備等の種類、工事場所、その他必要な事項を届け出る必要がある。
が正しい。
着工届は工事を行う場合なので整備を行うときは届けの必要はありません。
また、届け出義務者は甲種消防設備士だけなので乙種消防設備士には届ける必要はありません。