消防設備士総合情報.com

消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。

予想問題及び過去問題の解説(法令共通7)

問題61

消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事経過の状況は含まれていません。

問題62

製造所等を新しく設置するときのみ許可が必要になります。
後の選択枠は届け出で十分です。許可と届出を混同しないようにしましょう。
許可が必要なものは、
製造所等を設置または位置、構造、設備を変更する場合とあります。

問題63

延べ面積の1/2以上、又は1,000m2以上の増築又は改築が正解です。
この問題は又は若しくはかつに注意!
またの場合は延べ面積及び増築又は改築のどちらかが規定になっていればよいことになりますが
かつの場合は延べ面積、増改築の両方が規定に該当しておかないといけないことになります。

問題64

正しいのは、開口部のない耐火構造の床又は壁に区画された部分。です。
その他には、地下街、複合用途防火対象物、などがあります。

問題65

不必要になった消防設備は撤去、又は機能を完全に停止させなければならない。が誤り。
そのような規定はありません。
特定防火対象物、一定規模以上の増築、改築(延べ面積1/2以上又は1000m2以上の増改築)及び
変更直前の規定に違反しているものには特例が認められないので正しい選択枠になります。

問題66

免状の亡失に気づいてから10日以内に、交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。が誤りです。
届け出だけでは不十分です。必ず都道府県知事に返却しなければならない。
後の選択枠は正しい。

問題67

まず、誤っているものは、政令で定める一般住宅の場合は例外とする。
消防設備等は、一般住宅には適用されません。
政令で定める防火対象物とは、特定防火対象物等が該当します。(例外)
また、政令で定める一部の消防設備等は例外とします。とありますが、消火器、漏電火災警報器、誘導灯等がこれに 該当致します。
規定改正後に政令で定める増改築を行った場合については例外とする。とありますが、 1/2以上又は1000m2以上の増改築では適用が必要です。

問題68

防火対象物は、開口部のない防火構造の床又は壁で区画されていなければならない。
複合用途防火対象物は、用途ごとに区画する必要はない。
全ての消防用設備等に対応しているわけではない。
従って正解は複合用途防火対象物は、1つの建物の2以上の用途がある場合が複合防火対象物と規定されています。

問題69

この問題はひっかけ問題です。
問題ではただ床面積となっております。
あくまでも増改築の床面積が1000m2以上の場合に改正後に基準に適合する必要があります。
従って、この問題の場合は床面積が600m2の幼稚園が正解になります。
この中で特定防火対象物は幼稚園だけです。
特定防火対象物については用途に関係なく改正後に基準に適合する必要があります。

問題70

防火管理上の業務を行うのは防火管理者です。
消防設備士は消防設備上の工事、整備を行うための資格
消防設備点検資格者は消防設備等の点検を行うための資格
防火対象物点検資格者は防火対象物の点検を行うための資格

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