消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る。が正しい。
着工届と設置届を混合しないようにしましょう。
着工届は甲種消防設備士で、設置届は防火対象物の関係者に届け出義務があります。
また設置届は4日以内、着工届は工事着工の10日前に消防長及び消防署長に届けなければならない。
あくまでも講習は都道府県知事が行う講習を受けなければならない。
免除になることはありません。
その他の選択枠は正しいのでそのまま覚えましょう。
消防長又は消防署長に、工事着手の10日前までに届け出る。が正しいです。
まず、誤っているのは設置義務のある消防用設備等設置は、設置に関わるすべての者が資格をもっていなければならない。
これが不正解になります。
つまり、電源、水銀及び配管部分の工事については消防設備士の資格を必要としない。
後の選択枠も似たような問題で混同しそうですが
軽微な整備についてとは、表示灯の交換、ホース又はノズルの交換ヒューズやねじの交換等になりこれらも
消防設備士の資格は必要ありません。
消防設備士の免状は全国どこでも有効なので、書替えを行う必要はありません。
後の選択枠は正しいです。
消防設備士の免状を発行するのは都道府県知事なのでもちろん返納先も都道府県知事です。
後の選択枠は正しい。
命令を受ける者として防火対象物の管理者で権原を有する者です。
防火対象物の関係者でも誰でも良いわけではありません。
まず、正しいのは
防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなされる。
です。
その他の選択枠は誤りです。
同一敷地内にある2以上の防火対象物は、原則として一の防火対象物とみなされる。ですが、管理について権原を有する者が同一の者である場合は、1の防火対象物とみなされますが、単に同一敷地内にあるだけでは、それぞれ別の防火対象物とみなされます。
戸建て一般住宅についてはその規模に関わらず「消防用設備等」を設置しなくてもよいことになっています。
防火対象物は、百貨店、病院、旅館等不特定多数の者が出入りする防火対象物に限られているわけではないので誤りです。
同一敷地内にある2以上の防火対象物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階は3m以下、2階以上は5m以下で近接する場合、消防用設備等の設置について、1棟とみなされる。
これは、屋外消火栓設備に関しての規定です。
全ての消防設備等を対象にしているわけではない。
令第19条第2(屋外消火栓設備に関する基準)
同一敷地内にある二以上の別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)で、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
となっています。
消防機関へ通報する火災報知設備は警報設備に含まれます。