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消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。

第4類消防設備士試験

予想問題及び過去問題の解説(法令4類1)

問題1

「1の警戒区域の面積は、[ 600 ]m2以下とし、その一辺の長さは[ 50 ]m以下とすること。
ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合 にあっては、その面積を[ 1,000 ]m2以下とすることができる。」
この問題はそのまま覚えましょう。

問題2

取付面の高さが6mとなる天井面に設置できない感知器は定温式スポット型感知器(2種)です。
差動式分布型感知器(1種)は15m未満
定温式スポット型感知器(1種)、補償式スポット型感知器(1種)は8m未満まで設置可能です。

問題3

スーパーマーケットは特定防火対象物なので300m2以上で自動火災報知設備が必要になります。
同じく遊技場、劇場も300m2以上です。神社は1000m2以上で自動火災報知設備の設置が必要です。

問題4

階段や傾斜路は用途に関係なく煙感知器の設置が必要になりますので、もちろん工場にも必要になります。
小学校の廊下には煙感知器は必要ありません。
リネンシュートやパイプダクトも用途に関係なく煙感知器の設置が必要です。

問題5

有料老人ホーム(要介護状態の者を入所させるもの)には消防機関へ常時通報することができる電話が設置されていても 設置しないといけない。

問題6

まず条件:地上階5階、地下2階、延べ面積、5000m2とあるのでこの場合は区分鳴動にすることができます。
2階以上で火災が発生した場合は、出火階と直上階、1階で火災発生した場合は1階、直上階、地階
地階で火災が発生した場合は出火階、直上階そのほかの地階を鳴動させるとなっております。
従って正解は出火階が1階の時鳴動状況は1階、2階、地下1階、地下2階になります。
他の階は
3階→3階、4階
2階→2階、3階
地下1階→地下1階、地下2階、1階
になります。

問題7

ガス漏れ火災報知設備は地下に設置されますが駐車場は特定用途ではないため設置義務はありません。
特定防火対象物の場合は地階1,000m2以上でガス漏れ火災報知設備の設置が必要です。
地下街も1,000m2以上でガス漏れ火災報知設備の設置が必要です。
複合用途防火対象物では地階の床面積が1,000m2以上でかつ特定防火対象物の延べ面積が500m2以上で ガス漏れ火災報知設備の設置義務があります。

問題8

工場は500m2以上で設置義務があるのでこれが正しい。
キャバレーは300m2以上、蒸気浴場は200m2以上、事務所は1,000m2以上で自動火災警報器の設置義務が必要になります ので問題の延べ面積では必要ありません。

問題9

熱気浴場は200m2以上で設置が必要ですのでこれが正しい。
工場は500m2以上、共同住宅は500m2以上、寺院は1,000m2以上で設置が必要になるので問題では満たないので 設置は必要ありません。

問題10

P型1級受信機で1回線のもの、P型2級受信機、P型3級受信機は2台以下です。
P型1級受信機で2回線以上の場合については3台まで可能です。

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