消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。

まず、正しいのは道路面からの高さが1.0m以上1.5m以下の部分に設ける。
炎感知器は、道路側壁又は上方に設置する。
1.2mは道路以外に設置する場合の監視空間を示す値です。
小学校の廊下には煙感知器の設置義務はありません。
幼稚園は特定防火対象物になるので設置義務があります。
保育園と中学校ですが基本階段には煙感知器を設置しなければなりません。
1の防火対象物に受信機が2以上設けられている場合は、いずれの受信機からも鳴動させることができなければいけない。
音圧は1m離れた位置で、ベルによるものは90dB以上、音声によるものは92dB以上となっています。
地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000m2を超える防火対象物は、区分鳴動にすることができる。
地区音響装置は、水平距離25m以下となるように設ける。
スポット型熱感知器の場合は取付面から0.4m以上突出したはりは、壁と同等に考え、感知区域を分けなければならないとあります。
従って、差動式スポット型感知器2種の取付面から0.5m突出したはりによって囲まれた部分を1つの感知区域とした。
は正しい。ちなみに煙感知器及び差動式分布型感知器は06m以下で感知区域を分ける。
差動式スポット型感知器2種の取付面の高さは8m未満としなければならない。
感知器の下端は、取付面の下方0.3m以内としなければならない。
炎感知器以外のスポット型感知器の傾斜は45度までです。
小学校及び図書館の廊下及び通路部分には、煙感知器を設けなければならない。が誤りです。
小学校や図書館は特に煙感知器を設置しなければいけないという規定はない。
エレベーターの昇降機、パイプダクト、リネンシュート、階段及び傾斜路には煙感知器を設置しなければならない。
特定防火対象物の場合は閉鎖型スプリンクラーヘッドを設置した場合でも感知器を除外できない。
問題では、旅館のみが特定防火対象物になるのでこれが正しい。
指定数量の[100]倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引火点危険物のみの施設を除く)
は自動火災報知設備を設置しなければならない。
屋内貯蔵所は、その他の警報設備(消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘)ではなく
自動火災報知設備を設置しなければならない。
倉庫は特定防火対象物ではないので設置義務はない。
回線数が1のP型1級受信機、P型2級受信機、P型3級受信機は1つの防火対象物に3台以上設置できない。
従って2台が正解。
複合用途防火対象物の地階(駐車場)のうち、床面積の合計が1000m2以上のものだけでは設置義務はありません。
特定用途部分が500m2以上の条件が必要になります。
後の選択枠はいずれも設置義務があります。