消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。

防火対象物の2以上の階にわたってはならない。ただし、一つの警戒区域の面積が500m2以下なら2の階にわたることができる。
後の選択枠は正しい。
1の警戒区域の面積は600m2以下です。後の選択枠は正しいのでそのまま覚えましょう。
準地下街で特定用途部分が500m2以上で設置義務があります。この場合飲食店部分が特定防火対象物で
1000m2なのでガス漏れ火災警報設備の設置義務があります。
倉庫は1,500m2ですが、特定防火対象物ではないので設置義務はありません。
病院と地下街は1000m2以下なので設置義務はありません。
宿泊所は500m2以上で消防へ通報する火災報知設備の通報装置を設けなければならない。
地階の床面積が1000m2以上で特定用途が500m2以上でガス漏れ警報設備の設置があります。
つまり、複合用途防火対象物の地階で床面積が1,000m2であり、飲食店の用途に供される部分が500m2のもの
が該当します。飲食店は特定用途に該当するため
後の選択枠ですが
地下街は1000m2以上で設置義務があります。
事務所は特定防火対象物ではないので設置義務はありません。
劇場は特定防火対象物ですが1000m2以上で設置なので900m2では設置義務はありません。
特定防火対象物では、閉鎖型スプリンクラーヘッドが設置されている場所でも省略できません。
問題では旅館のみが該当します。
後の倉庫、工場、図書館は非特定防火対象物なので省略できます。
1,000m2の神社が正しい。 後の選択枠は物販店舗は300m2以上、ダンスホールは300m2以上、図書館は500m2以上です。
最上階での火災は出火階のみです。直下階はありません。従って5階で火災が発生した場合の記述が誤りです。
後は正しい。1階での火災では地階も鳴動させること。
老人福祉施設は消防機関へ常時通報することができる電話を設置している場合でも特例は認められない。
しかし、消防機関から歩行距離が500m以内の場合は火災通報装置を設けなくてよいとなっています。
1の警戒区域の面積は原則600m2以下とする。
後の選択枠は正しい。