消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。

地階の床面積が1000m2以上で特定用途が500m2以上でガス漏れ警報設備の設置があります。
映画館は特定用途に含まれますが床面積が300m2なのでガス漏れ火災警報器の設置義務はありません。
後の選択枠
地下街は1000m2以上、準地下街の床面積1000m2以上で、飲食店の床面積500m2、劇場の地階床面積1000m2以上
なのでガス漏れ火災警報器の設置基準に該当する。
主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏には設けなくてもよい。
パイプダクトは図書館とかいう前にすべてのパイプダクトには煙感知器の設置が必要です。
天井と上階の床との距離が0.5m未満の場合に省略できます。
感知器の取付面の高さが15m以上の場所は煙感知器・炎感知器また20m以上では炎感知器が設置可能なので
問題の18m以上の高さでも感知器は省略はできない。
特定防火対象物の地階、無窓階、11階以上が正しい。
階段及び傾斜路及びエレベーターの昇降路は煙感知器のみ
感知器の設置高さが20m以上の場所は炎感知器のみ設置可能です。
特定防火対象物はスプリンクラー設備を設けていても感知器を省略できない。
この中で特定防火対象物は百貨店だけなのでこれが正解になります。
後は非特定防火対象物なので感知器の省略ができます。
特定防火対象物は延べ面積が300m2以上
それ以外の防火対象物では延べ面積が500m2以上で設置です。
従って幼稚園が特定建築物で延べ面積300m2以上なのでこれが正解です。
工場又は作業場は非特定防火対象物なので500m2以上で設置義務があります。
正しいのは、地下街で1,000m2のものは設置義務がある。
自動火災報知設備が設置されていてもガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよいという規定は一切ない。
ガス漏れ火災警報設備には非常電源が必要です。
1警戒区域の面積は、原則600m2以下とする。
特定用途を含む複合用途防火対象物の場合は、延べ面積が300m2以上で全階に設置義務があります。
延べ面積が290m2の複合用途防火対象物の1階(無窓階)にある床面積が120m2の遊技場。
も延べ面積が300m2未満なので設置義務が生じないと思いますが、1階(無窓階)にある床面積の100m2以上の遊技場
は特例で設置義務があります。
特定用途部分を含まない複合用途防火対象物の12階にある床面積が280m2の倉庫。
は12階にあるので無条件で設置義務が生じます。
特定用途部分を含まない複合用途防火対象物の地階にある床面積が450m2の駐車場。
は地階にある200m2以上の駐車場に設置義務があります。
従って設置する必要がないのは
特定用途部分を含む延べ面積が280m2の複合用途防火対象物の全階。
になります。
11階以上の階には、その用途、床面積にかかわらず、自動火災報知設備の設置義務があります。
従ってこの問題は
ホテルに対しては、当該部分の床面積の合計が300m2以上ある場合に限って
共同住宅に対しては、当該部分の床面積の合計が500m2以上ある場合に限って
との記載がありますが、一切関係なく設置義務が生じます。
地階、無窓階又は3階以上の階で、床面積が500m2以上のものが誤りです。
地階、無窓階又は3階以上の階は床面積300m2以上で設置義務があります。
後の選択枠は正しいので覚えましょう。