消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。

指定数量の倍数が(10 )以上の危険物製造所で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、
火災が発生した場合に自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。
そのまま覚えましょう。
警戒区域とは、火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域である。
これは、警戒区域の定義なのでそのまま覚えましょう。
一の警戒区域の面積は、原則として600m2以下とすること。となっています。
一つの警戒区域の面積が500m2以下なら2の階にわたることができる。
となっていますので、混合しないようにしましょう。
旅館はホテルと同じく延べ面積に関係なく自動火災報知設備を設置しなければならない。 飲食店は300m2以上、寄宿舎は500m2以上、映画館は300m2以上で設置が必要になり問題の延べ面積では 必要ありません。
指定数量の[100]倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引火点危険物のみの施設を除く)
は自動火災報知設備を設置しなければならない。
屋内貯蔵所は、その他の警報設備(消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘)ではなく
自動火災報知設備を設置しなければならない。
小学校及び図書館の廊下及び通路部分には、煙感知器を設けなければならない。が誤りです。
小学校や図書館は特に煙感知器を設置しなければいけないという規定はない。
エレベーターの昇降機、パイプダクト、リネンシュート、階段及び傾斜路には煙感知器を設置しなければならない。
差動式分布型感知器(1種)は、15m未満までしか設置できない。
イオン化式スポット型感知器(1種)及び光電式分離型感知器(1種)は20m未満まで設置可能です。
炎感知器は20m以上で設置可能です。
事務所は1,000m2以上で全体に自動火災報知設備の設置が必要なので問題の500m2では必要ありませんのでこれが 正解になります。 ホテルは延べ面積に関係なくすべてに自動火災報知設備が必要です。 複合用途防火対象物は、特手防火対象物の部分が300m2以上で設置義務が必要です。 共同住宅は500m2以上で設置義務があります。
出火階が7階の場合にあっては、出火階及び直下階に限って警報を発することができるものであること。が誤りです。
まず、地上階においては直下階には鳴動させません。
最上階の場合はその階のみです。
1階の場合は、出火階、その直上階及び地階に限って警報を発することができるものであること。
とあります。
危険物の指定数量の倍数が[10]以上の製造所等において、総務省令で定めるものは総務省令で定めるところにより、
火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備そのた警報設備を設置しなければならない。
その他の警報設備とは消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘です。