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設備等による設置義務

防火対象物内の危険な施設や場所等には別に消火器具等の設置義務が生じます。

電気設備(変圧器や配電盤など)がある防火対象物の場合

床面積100m2以下ごとに1個の消火器具(電気設備の消火に適応したものに限る)を設ける必要がある。

多量の火気を使用する場所(ボイラー室等)がある防火対象物

床面積を25m2で割った値以上の能力単位の消火器具(その場所に適応したもの)を設ける必要がある。

少量危険物を取り扱う場合

危険物の数量を、その危険物の指定数量で割った値以上の能力単位の消火器具(その危険物の消火に適応したもの)を設ける必要がある。

指定可燃物を取り扱う場合

指定可燃物の数量を、危政令別表第四で規定する数量の50倍の数量で割った値以上の能力単位の消火器具(その危険物の消火に適応したもの)を設ける必要がある。

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