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そのほかの規定

能力単位について

能力単位とは、消火能力の基準となる単位のことで、各消火設備には、それぞれこの数値が定められている。

つまり、一般的な家庭にある「A3 B7 C」という消火器の場合、
Aの火災なら、消火バケツ9杯分の消火能力がある
Bの火災なら、スコップ14杯分の消火能力がある
という意味を持っているのです。
なお、C(電気火災用)には能力の単位はありません。

算定基準面積

建物の能力単位を求める場合、各防火対象物のグループごとに算定基準面積(分母の数値)が定められていて、その建物の床面積をその算定基準面積で割れば建物の能力単位が求められる。

防火対象物の種類
延べ面積に関係なく設置する防火対象物のうち6項ロ、舟車を除く50m2
150m2以上で設置する防火対象物に6項ロを含む100m2
300m2以上で設置する防火対象物200m2

算定基準面積

従って、建物にはこの能力単位以上の消火設備(建築物や工作物の消火に適応したもの)を設けなければならない。

たとえば、延べ面積が800m2の木造の工場に消火器具を設置する場合の、必要な能力単位の数値は、工場は150m2以上で設置する防火対象物に含まれるので算定基準面積は 100m2ですので延べ面積800m2を100m2で割ればよいことになります。

800÷100=8
となり、能力単位8以上の消火器具を設置すればよいということになります。

ただし、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁や天井などの室内に面する部分(内装部分)の仕上げを難燃材料とした場合には
算定基準面積を2倍にすることができる。算定基準面積を2倍にするということは能力単位が1/2になるので、緩和されていることになります。
難燃材料には不燃材料、準不燃材料も含みます。

たとえば、上記問題木造の工場が主要構造部が耐火構造で、壁や天井などの内装部分の仕上げが不燃材料である場合は
算定基準面積を2倍にすることができ
800÷200=4
となり能力単位4以上の消火器具を設置すればよいということになります。

大型消火器の設置(規則第7条)

防火対象物またはその部分で、指定可燃物を500倍以上貯蔵し、または取り扱うものには、大型消火器を設置する必要があります。

その他

移動タンク貯蔵所には、薬剤の質量が3.5kg以上の粉末消火器を2本以上設置しなければならない。

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