消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
能力単位とは、消火能力の基準となる単位のことで、各消火設備には、それぞれこの数値が定められている。
建物の能力単位を求める場合、各防火対象物のグループごとに算定基準面積(分母の数値)が定められていて、その建物の床面積をその算定基準面積で割れば建物の能力単位が求められる。
防火対象物の種類 | |
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延べ面積に関係なく設置する防火対象物のうち6項ロ、舟車を除く | 50m2 |
150m2以上で設置する防火対象物に6項ロを含む | 100m2 |
300m2以上で設置する防火対象物 | 200m2 |
たとえば、延べ面積が800m2の木造の工場に消火器具を設置する場合の、必要な能力単位の数値は、工場は150m2以上で設置する防火対象物に含まれるので算定基準面積は 100m2ですので延べ面積800m2を100m2で割ればよいことになります。
800÷100=8ただし、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁や天井などの室内に面する部分(内装部分)の仕上げを難燃材料とした場合には
算定基準面積を2倍にすることができる。算定基準面積を2倍にするということは能力単位が1/2になるので、緩和されていることになります。
難燃材料には不燃材料、準不燃材料も含みます。
防火対象物またはその部分で、指定可燃物を500倍以上貯蔵し、または取り扱うものには、大型消火器を設置する必要があります。
移動タンク貯蔵所には、薬剤の質量が3.5kg以上の粉末消火器を2本以上設置しなければならない。