外観点検と整備
点検整備は、外観点検を実施、外観点検の結果に不備があれば整備を行い、廃棄処分を行う。
しかし、その不備が消火器の機能に影響を与えかねない不備の場合は、機能についての機能点検を行う。場合によっては、消火薬剤の充てんを行う。
外観点検を行う前の注意事項
- 二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器、及び加圧用ガス容器のガスの充てんは消防設備士が行ってはならない。(専門業者に依頼)
- キャップの開閉には、所定のキャップスパナを用いること。
- 合成樹脂の容器または部品の清掃には、有機溶剤(シンナーやペンジンなどを)使用しないこと。
- キャップやプラグを開ける際は、容器内の残圧に注意し、かつ、残圧を排除した後に開けること。
- 粉末消火薬剤(またはハロゲン化物)には水分は禁物。(粉末消火器の本体や部品などを清掃する際には、容器内に水が入らないように注意!)
- 点検や整備のために消火器を移動した場合は、代わりに消火器(代用品)を設置しておくこと。
- 床面からの高さは1.5m以下であること。
- 防火対象物又は設置を要する場所の各部分から、1(1つ)の消火器までの歩行距離20m以下(大型消火器の場合は30m以下)であること。
- 消火器具設置場所の見やすい位置に、消火器具の種類に従って標識が設けること。
外観点検
外観点検は、設置後6ヵ月ごとに行う点検で、外観から本体や部品などの不具合(変形や変色、腐食、損傷等)を判別、設置数の全数について行う。
- 整備または廃棄処分を行い部品等を交換する。あるいは機器点検を行う。
尚、いずれの部品の場合も「変形、損傷、腐食等が著しい場合は」廃棄処分とし新しいものに取替を行う。
安全栓および安全栓の封
脱落している場合
本当に使用されて脱落したのか、単にいたずら等で脱落したのかわからないので機能点検を実施する。
ただし、使用済みの表示装置が設けられている消火器の場合
安全栓は脱落しているが、使用済みの表示装置が脱落していない場合は、
機器点検は不要です。
安全栓を元の位置に戻しておくだけで良い。
その理由は、使用済みの表示装置が脱落していないということは、レバーが握られていなく使用されていないことを意味するので
安全栓は脱落していないが、使用済みの表示装置が脱落している場合は機能試験の必要がある。
その理由として、使用済みの表示が脱落しているということは、レバーが握られて使用済みということなので、安全栓は使用後に装着された可能性があるので機能試験を行って確認をする。
本体容器の点検
軽微な錆がある場合は錆を落として数回塗装する。
廃棄処分にする場合
- 著しい腐食している場合(圧力によって破裂する恐れがあるため)
- 錆がはく離している場合
- あばた状の孔食を起こしている場合
- 溶接部が著しく損傷している場合
- 著しい変形はある場合
キャップの緩み等
ホース、ノズル等
指示圧力計(二酸化炭素とハロン1301を除く蓄圧式消火器のみ)
- 指示圧力計が緑色範囲外の上限を超えている場合は機能試験を行う。
圧力計の作動を点検異常がなければ圧力調整する。
- 指示圧力計が緑色範囲の下限より下がっている場合は機能試験を行うとともに、消火薬剤量を確認する。
- 消火薬剤の量が適量なら気密試験を行う。(漏れによる圧力低下が考えられるため)
- 不足していたら消火薬剤を詰め替える。
画像提供
安全弁(二酸化炭素、ハロン1211、ハロン1301、化学泡消火器のみ)等
二酸化炭素とハロン1301の場合
噴き出し口の封が損傷または脱落している場合は消火薬剤量を確認する。
ねじが緩んでいる場合は消火薬剤量を確認する(ガス漏れの可能性があるため)
化学泡消火器の場合
反応している場合は消火薬剤の詰め替えを行う。
ねじが緩んでいる場合はねじを締めなおす。