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第7類消防設備士試験

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漏電火災警報器一設置基準


漏電火災警報器の設置場所

原則として漏電火災警報器は以下の場所には設けてはいけない

  1. 可燃性蒸気、可燃性ガス等が滞留するおそれのある場所。
  2. 火薬類を製造し、貯蔵し、または取り扱う場所。
  3. 湿度の高い場所。
  4. 腐食性の蒸気、ガス等が発生するおそれのある場所。
  5. 温度変化の激しい場所。
  6. 振動が激しく、機械的損傷により影響を受ける恐れのある場所。
    ただし、適当な防護措置を施せば、これらの場所でも設置することができる。

受信機の設置場所

屋内の点検が容易な場所に設けること。

ただし、雨水等に対する適当な防護措置(防水型のものを用いるなど)を施せば、屋外の点検が容易な場所に設けることができる。

変流器の設置場所

建築物に電気を供給する屋外の電路(建築物の構造上、これが困難な場合は引込口に近接した屋内の電路に設けることができる)、またはB種接地線で変流器の点検が容易な場所に堅固に取り付ける必要がある。

変流器の設置に関して気を付けること

  1. 電路に設置した状態で2次側を開放することは避ける。
    その理由とは
    2次側を開放したままで1次側(警戒電路)に電流が流れると、2次側に極めて大きな電圧が誘起されて危険!
  2. 変流器の取付位置よりも電源側にD種接地工事が施されている場合は、変流器の負荷側にD種接地線を移動するか、または変流器を金属管以外の場所に取り付ける等の処置を取る必要がある。

変流器の定格電流

備考:負荷電流とは警戒電路の全負荷をすべて使用した時の最大負荷電流をいう。

検出漏洩電流設定値

漏電火災警報器の検出漏洩電流設定値は、誤報を生じないよう警戒電路の状態に応じた適正な値にすること。
一般的には 100~400mA(B種接地線に設置する場合は400~800mA)を標準とする。


に考慮すること。

また、警戒電路の電線と大地間に生じる対地静電容量による充電電流が大きいと、漏電火災警報器が地絡と判断して誤報が生じる。

漏電火災警報器の操作電源に関する規定

電流制限器(電流制限器を設けていない場合は主開閉器)の1次側から専用回路として分岐し、その専用回路には開閉器を設けること。

開閉器に関する規定

音響装置の設置に関する規定

配線に関する規定

接地工事

接地工事は、漏電が生じている電気機器に人体が触れた場合、漏洩電流を接地線の方に流して人体を危険から防ぐ目的と、電気工作物の保護及び漏電による火災を防ぐために行う。

接地工事の種類にはA種、B種、C種、D種がありD種接地工事については、100Ω以下と定められている。

壁などの貫通

配線を壁などに貫通する場合は、配線をがい管等で保護すること。

高周波による誘導障害の防止

漏電火災警報器の信号回路に、大電流回路などによる高周波によって、誘導障害が生ずると誤報を発してしまうので、次に掲げる措置を講じる必要があります。

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