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第7類消防設備士試験

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漏電火災警報器を設置する必要がある防火対象物


防火の対象となるもののことを防火対象物といいます。

基本的に専用住宅(一戸建て住宅等)を除く建物は、ほとんどが防火対象物となります。
消防法では、防火対象物を用途別に20項に細かく分類されています。
特に防火対象物のうち、不特定多数の人が利用する施設などは特定防火対象物に指定されています。 それ以外を非特定防火対象物と言います。 下の表で、グレーで塗られた部分が特定対象物に指定されています。 漏電火災警報器を防火対象物に設置する必要があるかないかは、構造、面積、契約電流容量の条件によって決められる。

設置する必要がある構造

建物の構造に関係なく、壁と床と天井が次の条件の建築物の場合に、構造の設置条件が生じます。


つまり、壁、床、天井のいずれかの下地が準不燃材料以外の材料(木造など)で造られ、かつ鉄網入りであれば設置義務があります。

設置する必要がある面積及び契約電流

防火対象物延べ面積契約電流容量
(1)劇場・映画館・演芸場または観覧場300m2以上50









公会堂または集会場300m2以上
(2)キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの300m2以上
遊技場またはダンスホール300m2以上
風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに (1)項イ、(4)項、(5)項イおよび(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの300m2以上
カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室(これに類する施設を含む)において客に利用させる役務を 提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの300m2以上
(3)待合、料理店その他これらに類するもの300m2以上
飲食店300m2以上
(4)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場300m2以上
(5)旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの150m2以上
寄宿舎、下宿または共同住宅150m2以上
(6)(1)次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施する ことができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く)
  1. 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(1)において同じ)を有すること。
  2. 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床または同項第5号に規定する一般病床を有すること
300m2以上
(2)次のいずれにも該当する診療所
  1. 診療科名中に特定診療科名を有すること
  2. 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること
300m2以上
(3)有床診療所((2)に掲げるものを除く)または有床助産所300m2以上
(4)無床診療所または臨床助産所300m2以上
(1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム注1、有料老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設 その他これらに類するもの
注1:避難の困難な要介護者を主として入居させるものに限る。
300m2以上
(2)救護施設300m2以上
(3)乳児院300m2以上
(4)障害児入所施設300m2以上
(5)障害者支援施設注2または短期入所もしくは共同生活援助を行う施設注2
注2:避難が困難障碍者等を主として入所させるものに限る。
300m2以上
(1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム注3、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム注3、老人デイサービス事業を 行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設注3その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
注3:ロ(1)に掲げるものを除く。
300m2以上
(2)更生施設300m2以上
(3)助産施設、保健所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設。
児童自立支援施設、児童家庭支援施設、児童福祉法に規定する一時預かり事業または家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するもの
300m2以上
(4)児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設または児童福祉法に規定する児童発達支援もしくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く)300m2以上
(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設注4、地域活動支援センター、福祉ホームまたは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 規定する生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援もしくは共同生活援助を行う施設注4
注4:ロ(5)に掲げるものを除く。
300m2以上
幼稚園または特別支援学校300m2以上
(7)小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの500m2以上
(8)図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの500m2以上
(9)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場そのたこれらに類するもの150m2以上
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場150m2以上
(10)車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合の用に供する建築物に限る)500m2以上
(11)神社、寺院、教会そのたこれらに類するもの500m2以上
(12)工場または作業場300m2以上
映画スタジオまたはテレビスタジオ300m2以上
(14)倉庫1000m2以上
(15)前各項に該当しない事業場1000m2以上50









(16)複合用途防火対象物のうち、その部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供され ているもの(その部分の床面積の合計が当該部分が存在する防火対象物の延べ面積の10分の1以下であり、かつ、300m2未満であるものを小規模特定用途復合防火対象物という。)延べ面積が500m2以上で特定防火対象物の床面積が300m2以上
イに掲げる復合用途防火対象物以外の復合用途防火対象物
(16の2)地下街300m2以上
(16の3)建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、 (5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)
(17)文化財保護法(昭和25年法律214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、または旧重要美術品等の保存 に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物全部

漏電火災警報器設置面積のまとめ

防火対象物延べ面積
重要文化財など全部
倉庫
1~14項に該当しない事業所
1000m2以上
  • 学校
  • 図書館、美術館等
  • 停車場等
  • 神社、寺院等
500m2以上
  • 劇場、集会場
  • キャバレー、ダンスホール等
  • 料理店、飲食店
  • 百貨店、店舗等
  • 病院、福祉施設、幼稚園
  • 工場、スタジオ等
  • 地下街
300m2以上
  • ホテル
  • 共同住宅
  • 蒸気浴場、熱気浴場
  • その他公衆浴場
150m2以上


上記で述べた構造の条件基準を満たし、上記の面積基準または、契約電流容量のどちらかの条件を満たすときに、漏電火災警報器の設置義務が生じます。

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