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第7類消防設備士試験

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法令用語


例題

消防法の目的(消防法第1条)

火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命身体及び財産を 火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

防火対象物山林又は舟車若しくはふ頭に繋留された船舶、
建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
消防対象物山林又は舟車若しくはふ頭に繋留された船舶、
建築物その他の工作物又は物件をいう。
特定防火対象物消防法施行令で定められた多数の者が出入りする防火対象物。
火災発生時の被害が大きくなる用途として定義されている。
消防用設備等の条件が厳しく規定されている。
関係者防火対象物又は消防対象物の所有者管理者又は占有者をいう。
特定一階段等防火対象物消防法でいう防火対象物のうち避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)
以外の階(1階及び2階を除く。)に特定用途が存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は
地上に直通する階段が2以上設けられていないものをいう。
消防設備士消防設備等の工事、整備を行うための資格である。
消防設備点検者消防用設備等の点検を行うための資格である。
防火対象物点検資格者防火対象物点検を行うための資格である。
複合用途防火対象物政令で定める2以上の用途に供される防火対象物をいう。
注意:防火対象物消防対象物を混合しないようにしましょう。
又は物件をいう。とあれば消防対象物になります。

特定防火対象物に関しては、デパートや映画館など、不特定多数の者が出入りする防火対象物のことをいいます。
ポイントは不特定多数です。
従って学校など決まった特定の方が出入りする建物は該当しないことになります。

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