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第4類消防設備士試験

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ガス漏れ火災警報設備の設置方法


例題

ガス漏れ火災警報設備の設置基準は次に掲げる防火対象物またはその部分に設置するものとする。[消防法施行令第21条の2]

用途と延べ面積による設置

ガス漏れ火災警報設備の設置は、地階の床面積が1000m2以上の特定防火対象物が対象になる。

  1. 特定防火対象物地階で、床面積が1000m2以上のもの
  2. 特定用途部分を含む複合用途防火対象物地階のうち、床面積の合計が1000m2以上で、特定用途部分の床面積の合計が 500m2以上のもの
  3. 地下街で延べ面積が1000m2以上のもの
  4. 準地下街で延べ面積が1000m2以上で、特定防火対象物の床面積の合計が 500m2以上のもの

設備による設置

建築物その他の工作物(収容人員が1人に満たないものを除く)で、その内容に、温泉の採取のための設備(温泉井戸、ガス分離設備およびガス排出口並びにこれらの間の配管)が 設置されているものには、ガス漏れ火災警報設備を設置する。

※設置基準の条件が重複する場合は、厳しいほうの基準が適用される。

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