消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
ガス漏れ火災警報設備の設置基準は次に掲げる防火対象物またはその部分に設置するものとする。[消防法施行令第21条の2]
ガス漏れ火災警報設備の設置は、地階の床面積が1000m2以上の特定防火対象物が対象になる。
建築物その他の工作物(収容人員が1人に満たないものを除く)で、その内容に、温泉の採取のための設備(温泉井戸、ガス分離設備およびガス排出口並びにこれらの間の配管)が 設置されているものには、ガス漏れ火災警報設備を設置する。
※設置基準の条件が重複する場合は、厳しいほうの基準が適用される。