感知器の種類と設置
消防設備士試験では基本赤字で書かれた感知器の出題が多く出ます。
感知器を設置しなくてもよい場所
設置しなくてもよい場所というより、建物の構造や周囲の状況によっては、感知器を設置しても有効に動作することができない場所というべきでしょう。
- 感知器の取り付け面の高さが20m以上の場合(炎感知器を除く)
- 主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏部分
- 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によっては当該場所における火災の発生を有効に感知することができない場所(炎感知器を除く)
- 天井裏において、その天井と上階との間が0.5m未満の場合
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いたスプリンクラー設備が水噴霧消火設備又は泡消火設備のいずれかを設置する場合における、その有効範囲内の部分(特定防火対象物や煙感知器の設置義務がある場合は除く)
取付け面の高さ | 適応感知器の高さ |
4m未満 | - 定温式スポット型感知器2種
- 煙感知器3種
- 定温式感知器1種
- 定温式感知器特種
- 差動式スポット型
- 補償式スポット型
- 差動式分布型熱感知器
- 煙感知器2種
- 煙感知器1種
- 炎感知器
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8m未満 | - 定温式感知器1種
- 定温式感知器特種
- 差動式スポット型
- 補償式スポット型
- 差動式分布型熱感知器
- 煙感知器2種
- 煙感知器1種
- 炎感知器
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15m未満 | - 差動式分布型熱感知器
- 煙感知器2種
- 煙感知器1種
- 炎感知器
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20m未満 | |
20m以上 | |
備考:感知器の取り付け高さは4m未満ではすべての感知器が設置可能で、20m以上の高さでは炎感知器のみしか設置できません。
赤字で書かれた感知器はこれ以上の高さでは設置できません。
従って消防設備士試験対策としてはその取り付け高さの上限を覚えておく必要があります。
煙感知器の設置義務
次に掲げる場所には煙感知器を設置しなければならない。
- 階段・傾斜路
- 廊下及び通路
ただし、次の場合に限ります。
- 特定防火対象物
- 令別表5項ロ(寄宿舎、下宿、共同住宅など)
- 令別表9項ロ(特殊浴場以外の公衆浴場)
- 令別表12項(工場、作業場、映画スタジオなど)
- 令別表15項(1項から14項に該当しない事業場)
- エレベータの昇降路、リネンシュート、パイプダクト、その他これらに類するもの
- 地階、無窓階及び11階以上の階