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第4類消防設備士試験

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受信機の設置基準


例題

受信機の設置基準は、規則の第21条に規定されています。

1つの防火対象物に設置できる台数

面積制限による設置基準

P型(またはGP型)2級受信機で1回線のもの

延べ面積が350m2以下の防火対象物にのみ設置可能!

P型(またはGP型)3級受信機

延べ面積が150m2以下の防火対象物にのみ設置可能!

原則として、受信機の付近には警戒区域一覧図を備えておくこと。
アナログ式受信機(または中継器)の場合は、設定表示温度等一覧図を付近に備えておくこと。

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