受信機の設置基準
受信機の設置基準は、規則の第21条に規定されています。
- 受信機は防災センターなどに設けること。
- 受信機は感知器や中継器、または発信機が作動した場合、それらの警戒区域を連動して表示できること。
- 受信機の操作スイッチは、床面から0.8m以上(いすに座って操作する場合は0.6m以上)1.5m以下の高さに設けること。
- 主音響装置(または副音響装置)の音圧や音色は、他の警報音や騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
- 1の防火対象物に2以上の受信機が設けられている時は、これらの受信機のある場所相互の間で同時に通話できる装置を設けること。
1つの防火対象物に設置できる台数
- 2台以下しか設置できない
- P型(またはGP型)1級受信機で1回線のもの
- P型(またはGP型)2級受信機
- P型(またはGP型)3級受信機
- 3台以上設置できる
面積制限による設置基準
P型(またはGP型)2級受信機で1回線のもの
延べ面積が
350m2以下の防火対象物にのみ設置可能!
P型(またはGP型)3級受信機
延べ面積が
150m2以下の防火対象物にのみ設置可能!
原則として、受信機の付近には警戒区域一覧図を備えておくこと。
アナログ式受信機(または中継器)の場合は、設定表示温度等一覧図を付近に備えておくこと。