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第4類消防設備士試験

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区分鳴動


例題
火災の発生を知らせる地区音響装置は、基本的に全館に一斉に知らせる一斉鳴動が原則ですが、ただし、ある一定規模以上の防火対象物には区分鳴動とすることができます。

それは、大規模の防火対象物にいきなり火災を全館に知らせると混乱を引き起こしかねないのでまずは、火災が発生した付近の階にのみ鳴動した後一定時間経過後に 自動的に一斉鳴動へ移行するよう処置されています。

区分鳴動にできる防火対象物

地階を除く階数5階以上
延べ面積3000m2を超えるもの

区分鳴動の定義

原則出火階とその直上階のみ鳴動すること
出火階が1階または地階の場合原則+地階の全階も鳴動する。


備考:直上階とは火災が発生した階の直ぐ上の階のことを言います。
つまり、1階が火災発生したら2階!
2階が火災発生したら3階のことです。

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