消防設備士総合情報.com

消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。

第4類消防設備士試験

ホーム > 防災及び危険物の規制

防災及び危険物の規制


例題

防災性能[消防法第8条の3]

火災上、危険度の高い防火対象物には、特に危険な物品に対して防災性能を要求される。これを防災規制という。

防災規制を受けなければならない防火対象物

防炎対象物品

防炎規制の対象となるのは、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等、展示品の合板、どん帳、その他舞台において使用する幕および大道具用の合板、工事用シートなどである。

危険物の規制

火災予防または消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければならない。

届出を要する物質の指定[消防法第9条の3]

届出が必要な物質

届出を要する物質名定める数量
圧縮アセチレンガス40kg以上
無水硫酸200kg以上
液化石油ガス300kg以上
生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するものをいう。)500kg以上
毒物および劇物取締り法第2条第1項に規定する毒物
毒物および劇物取締り法第2条第2項に規定する毒物

指定可燃物

危険物に指定はされていないが紙くず等のように、火災が発生した場合にその拡大に速いもの(影響を受けやすい)や、消火活動が困難となるものを指定可燃物 という。指定可燃物の貯蔵や取り扱いの技術上の基準については市町村条例で定められている。

品名数量品名数量
綿花類200kg可燃性固体類3,000kg
木毛およびかんなくず400kg石炭・木炭類10,000kg
糸類1,000kg可燃性液体類2m2
ぼろおよび紙くず1,000kg木材加工品および木くず10m2
再生資源燃料1,000kg合成樹脂類
(発泡させたもの)
20m2
わら類1,000kg合成樹脂類
(その他のもの))
3,000kg

危険物の指定数量

危険物は、政令によって扱える数量(指定数量)が決められている。次の表のように、危険物を性質によって第1~6類に区分し、それぞれの指定数量を定めている。

種別性質品名指定数量
第1類第1種酸化性固体塩素酸塩類など50kg
第2種酸化性固体塩素酸塩類など300kg
第3種酸化性固体1,000kg
第2類可燃性固体流化リン、赤リン、硫黄100kg
可燃性固体鉄粉500kg
第1種可燃性固体金属粉、マグネシウムなど100kg
第2種可燃性固体200kg
可燃性固体引火性固体1,000kg
第3類自然発火性物質
および禁水性物質
カリウム、ナトリウム、
アルキルアルミニウム、
アルキルリチウム
10kg
自然発火性物質および
禁水性物質
黄リン20kg
第1種自然発火性物質および
禁水性物質
アルカリ金属(カリウム
ナトリウムを除く)
金属の水素化物など
10kg
第2種自然発火性物質および
禁水性物質
50kg
第3種自然発火性物質および
禁水性物質
300kg
第4類引火性液体特殊引火物50リットル
非水溶性液体第1石油類200リットル
水溶性液体400リットル
引火性液体アルコール類400リットル
非水溶性液体第2石油類1000リットル
水溶性液体2000リットル
非水溶性液体第3石油類2000リットル
水溶性液体4000リットル
引火性液体第4石油類6000リットル
引火性液体動植物油類10000リットル
第5類第1種自己反応性物質有機過酸化物など10kg
第2種自己反応性物質ヒドラジンの誘導体など100kg
第6類酸化性液体過塩素酸、過酸化水素、
硝酸など
300kg

危険物の基準

製造所等の設置の許可

製造所、貯蔵所または取扱所を新たに設置したり、既存の製造所等の一部を変更する場合は、事前に申請し、許可を得なければならない。
許可の申請先は以下のようになります。

申請先
市町村消防本部及び消防署がある市町村長
消防本部及び消防署がない都道府県知事
消防本部及び消防署がある市町村に設置される移送取扱所市町村長
上記以外の移送取扱所都道府県知事
2つ以上の都道府県にわたって設置されたもの総務大臣

市町村長等の許可が必要な場合

製造所等を設置または位置、構造、設備を変更する場合

市町村長等の届出が必要な場合

警報設備の基準

指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵あるいは取り扱う場合、次のいずれかの警報設備を設置しなければならない。

指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引点危険物のみの施設を除く)は自動火災報知設備を設置しなければならない。

買い物は楽天市場

ページのトップへ戻る