消防設備士試験について情報をお伝えしていきます。
火災上、危険度の高い防火対象物には、特に危険な物品に対して防災性能を要求される。これを防災規制という。
防炎規制の対象となるのは、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等、展示品の合板、どん帳、その他舞台において使用する幕および大道具用の合板、工事用シートなどである。
火災予防または消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければならない。
届出が必要な物質
届出を要する物質名 | 定める数量 |
---|---|
圧縮アセチレンガス | 40kg以上 |
無水硫酸 | 200kg以上 |
液化石油ガス | 300kg以上 |
生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するものをいう。) | 500kg以上 |
毒物および劇物取締り法第2条第1項に規定する毒物 | |
毒物および劇物取締り法第2条第2項に規定する毒物 |
危険物に指定はされていないが紙くず等のように、火災が発生した場合にその拡大に速いもの(影響を受けやすい)や、消火活動が困難となるものを指定可燃物 という。指定可燃物の貯蔵や取り扱いの技術上の基準については市町村条例で定められている。
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
---|---|---|---|
綿花類 | 200kg | 可燃性固体類 | 3,000kg |
木毛およびかんなくず | 400kg | 石炭・木炭類 | 10,000kg |
糸類 | 1,000kg | 可燃性液体類 | 2m2 |
ぼろおよび紙くず | 1,000kg | 木材加工品および木くず | 10m2 |
再生資源燃料 | 1,000kg | 合成樹脂類 (発泡させたもの) | 20m2 |
わら類 | 1,000kg | 合成樹脂類 (その他のもの)) | 3,000kg |
危険物は、政令によって扱える数量(指定数量)が決められている。次の表のように、危険物を性質によって第1~6類に区分し、それぞれの指定数量を定めている。
種別 | 性質 | 品名 | 指定数量 |
---|---|---|---|
第1類 | 第1種酸化性固体 | 塩素酸塩類など | 50kg |
第2種酸化性固体 | 塩素酸塩類など | 300kg | |
第3種酸化性固体 | 1,000kg | ||
第2類 | 可燃性固体 | 流化リン、赤リン、硫黄 | 100kg |
可燃性固体 | 鉄粉 | 500kg | |
第1種可燃性固体 | 金属粉、マグネシウムなど | 100kg | |
第2種可燃性固体 | 200kg | ||
可燃性固体 | 引火性固体 | 1,000kg | |
第3類 | 自然発火性物質 および禁水性物質 | カリウム、ナトリウム、 アルキルアルミニウム、 アルキルリチウム | 10kg |
自然発火性物質および 禁水性物質 | 黄リン | 20kg | |
第1種自然発火性物質および 禁水性物質 | アルカリ金属(カリウム ナトリウムを除く) 金属の水素化物など | 10kg | |
第2種自然発火性物質および 禁水性物質 | 50kg | ||
第3種自然発火性物質および 禁水性物質 | 300kg | ||
第4類 | 引火性液体 | 特殊引火物 | 50リットル |
非水溶性液体 | 第1石油類 | 200リットル | |
水溶性液体 | 400リットル | ||
引火性液体 | アルコール類 | 400リットル | |
非水溶性液体 | 第2石油類 | 1000リットル | |
水溶性液体 | 2000リットル | ||
非水溶性液体 | 第3石油類 | 2000リットル | |
水溶性液体 | 4000リットル | ||
引火性液体 | 第4石油類 | 6000リットル | |
引火性液体 | 動植物油類 | 10000リットル | |
第5類 | 第1種自己反応性物質 | 有機過酸化物など | 10kg |
第2種自己反応性物質 | ヒドラジンの誘導体など | 100kg | |
第6類 | 酸化性液体 | 過塩素酸、過酸化水素、 硝酸など | 300kg |
製造所、貯蔵所または取扱所を新たに設置したり、既存の製造所等の一部を変更する場合は、事前に申請し、許可を得なければならない。
許可の申請先は以下のようになります。
申請先 | ||
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市町村 | 消防本部及び消防署がある | 市町村長 |
消防本部及び消防署がない | 都道府県知事 | |
消防本部及び消防署がある市町村に設置される移送取扱所 | 市町村長 | |
上記以外の移送取扱所 | 都道府県知事 | |
2つ以上の都道府県にわたって設置されたもの | 総務大臣 |
製造所等を設置または位置、構造、設備を変更する場合
指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵あるいは取り扱う場合、次のいずれかの警報設備を設置しなければならない。
指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引点危険物のみの施設を除く)は自動火災報知設備を設置しなければならない。