検定制度
検定制度[消防法第21条の2]
消防用機械器具等が火災のときに確実に機能するかどうかを。事前に検査する制度を検定制度といいます。
検定対象機械器具等
- 消火器
- 消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く)
- 泡消火薬剤
- 感知器または発信機
- 中継器
- 受信機
- 閉鎖型スプリンクラーヘッド
- 流水検知装置
- 一斉開放弁(配管との接続部の内径が300mmを超えるものを除く)
- 金属製避難はしご
- 緩降機
- 住宅用防災警報器
注:平成26年4月1日から「消防用ホース」「結合器具」、「漏電火災警報器」が自主表示対象機械器具等に移行し、新たに「住宅用防災警報器」が追加された。
型式承認
型式承認は検定対象機械器具等の型式に係る形状等が、技術上の規格に適合しているかどうかを承認するもの。型式承認は総務大臣が行う。
型式適合検定
型式適合検定は、個々の検定対象機械器具等の形状等が、型式承認を受けた形状等と同一であるかどうかについて行う検定。
型式適合検定は、日本消防検定協会または登録検定機関が行う。
検定対象機械器具等の制限
検定対象機械器具等は、検定合格の表示をしたものでなければ、販売、販売目的の陳列、設置等(変更や修理)の請負工事に使用してはならない。
型式失効
次のような場合は、総務大臣が型式承認の効力を失わせることができる。
- 技術上の規格が変更され、すでに形式承認を受けた検定対象機械器具の形式に係る形状等が、変更後の技術上の規格に適合しないとき。
- 形式承認を受けた者が次のいずれかに該当するとき。
- 不正な手段により型式承認を受けたとき
- 正当な理由がなく、型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式適合検定の申請を、型式承認の通知を受けた日から2年以内にしないとき、または引き続き2年以上しないとき。
買い物は楽天市場