警戒区域
警戒区域とは、火災の発生した区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。
原則
- 2以上の階にわたらない。
- 1警戒区域の面積は600m2以上
- 一辺の長さは50m以下
例外
以下の場合は例外として認められている。
- 一辺の長さは、光電式分離型感知器を設置する場合は100m以下とすることができる。
- 体育館や倉庫のように、主要な出入口からその内部を見通すことができる場合では、その面積を1000m2以下とすることができる。
- 2以上の階で、警戒区域の面積が500m2以下の場合は1警戒区域にすることができる。
- 階段、傾斜路は、平面の警戒区域とは別警戒区域にする。
- エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクト、その他これらに類する竪穴の警戒区域(下階から上階に縦に作られている警戒区域)は、平面の警戒区域とは別警戒区域にする。
自動火災報知設備を設置しなくてよい場合
設置緩和の条件
スプリンクラー設備、水噴霧消火設備または泡消火設備が設置された部分(当該消火設備の閉鎖型スプリンクラーヘッドは、表示温度が75℃以下で作動時間が60秒以内のものとする)
設置緩和されない部分
- 煙感知器、炎感知器等を設置しなければならない場所
- 地階、無窓階、11階以上の部分
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